Q
産業災害申請要件を教えてください。
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働いて足を傷つけたのに会社側に産業災害申請しようとします。 足を傷つけた直後に病院を抱えて少し期間がありましたが、ますます苦しくなって産業災害申請してみようと思います。 産業災害申請の際に診療書だけでいいですか? もし他の産業災害補償保険法上、産業災害申請に必要な要件があれば教えてください。
産業災害、業務上の災害、労災、産業災害申請
関連相談への回答
こんにちは。
業務中に足のけがをされたとは心配が多いと思います。
産業災害補償保険法によれば、労働者が業務遂行中に事故で怪我をした場合、一定の要件を満たした場合産業災害申請可能です。
まず、産業災害として認められるためには、次の要件を備える必要があります。
① 業務上の災害が発生したこと――労働者が業務途中又は業務に関連して怪我をした場合
② 4日以上治療が必要な怪我であること - 病院診断書や所見書の確認が必要
③ 医師の診断書又は所見書に予想療養期間が明示
④関連義務記録資料(初診所見書、放射線映像、CD、判読地、入退院確認書、診療費領収書など)を備えて申請しなければなりません。
労災で認められると、治療費を補償できる療養給与、日を休みながら支給される休業給与、一定程度後遺症が残った場合、障害給与などを申請できます。
産業災害申請は労働福祉公団に受付され、可能であれば最初に医師の所見と証明資料を徹底的に準備することが重要です。
会社の同意の有無にかかわらず申請可能なので、あまり心配しないで労災申請手続きをじっくり進めてください。

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