Q
個人情報流出罪で処罰を受けることがあるのだろうか。
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会社の内部システムで、顧客の個人情報を一部の職員が無断で閲覧し、外部に流出した状況が発見された。 このような場合、当該職員に個人情報流出罪が適用されることがあるのだろうか。 刑事処罰が可能なのか、会社の法的責任も伴うのか気になる。
個人情報流出罪
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
個人情報を無断で閲覧したり外部に流出したりした場合、これは個人情報流出罪および明白な個人情報保護法違反に該当し、刑事処罰および行政制裁の対象となり得る。
特に、職員が業務上知り得た顧客の情報を同意なく閲覧したり、これを外部に流出した状況が確認された場合、個人情報保護法第71条により5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されることがある。
流出が営利目的で行われた場合には10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金、業務上取り扱った個人情報を流出した場合には加重処罰が適用されることがある。
また、個人情報取扱者(会社または事業者など)は、個人情報流出の事実を認知した時から72時間以内に個人情報保護委員会または韓国インターネット振興院(KISA)に申告しなければならない。
これとともに、被害を受けた情報主体に対し、流出項目、時点、経緯などを遅滞なく通知しなければならない。(個人情報保護法第34条、施行令第40条)
これに違反した場合、同法第75条第2項第18号により、会社にも3,000万ウォン以下の過料が科されることがある。
また、会社が個人情報保護のための内部セキュリティ措置やアクセス制御、ログ記録など技術的・管理的保護措置を履行しなかった場合には、監督不十分による法的責任まで生じることがある。
つまり 当該職員に対する刑事処罰の可能性はもちろん、会社自体も管理責任を理由に処罰または民事上の損害賠償責任を負うことがある。
したがって、個人情報流出罪に関与した場合、できる限り速やかに事実関係を整理し、法律専門家の助力を受けて対応することを勧める。

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