Q
麻薬弁護士 麻薬を大量密輸入した場合、どのような処罰を受けることになりますか?
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こんにちは、麻薬弁護士 恥ずかしいですが、正直に申し上げます。 知人と共に数年にわたり麻薬を密輸入した事実があります。 金額で計ると約千万ウォンほどになるようです。 最近、該当の疑いで摘発され、現在処罰を控えていますが、正確にどの程度水位の処罰を受けることになるのか気になります。
麻薬事件弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の麻薬弁護士です。
申し上げた麻薬の密輸入は、単純所持や投薬よりもはるかに重大な犯罪に分類され、特に一定価額以上の輸入行為は「特定犯罪加重処罰等に関する法律」により加重処罰対象です。
当該法律第11条では、麻薬(麻薬・向精神性医薬品等)の輸出入・製造・所持・所有等行為の価額により、次のように処罰水位が区分されています。
価額が5,000万ウォン以上の場合
→無期懲役または7年以上の懲役(※該当行為の種類によって10年以上の場合もあります)
価額が500万ウォン以上5,000万ウォン未満の場合
→無期懲役または3年以上の懲役(※該当行為の種類によって7年以上の場合もあります)
したがって、質問者様の場合、麻薬輸入規模が約1,000万ウォン相当であれば、法的に武器または3年以上の懲役刑(※罪質によって7年以上も可能)が宣告されることができる重大犯罪に該当します。
このように重み処罰が適用される事件では、最初に麻薬弁護士の助力を受けて正確な法的分析とともに、量型に有利な資料を迅速に準備することが非常に重要です。
詳細な対応策は、麻薬弁護士と直接相談して事実関係を整理し、適用法条に基づく具体的な戦略を策定することが望ましい。

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