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業務分野

麻薬輸出入・製造

麻薬の輸出入・製造の犯罪は、他の類型の麻薬犯罪よりも重く処罰されている。麻薬類取扱者でなければ、麻薬の輸出入・製造は厳格に禁止されている。

CONTENTS
  • 1. 麻薬輸出入・製造 | 概念
    • - 麻薬輸出入・製造の制限
  • 2. 麻薬輸出入・製造 | 処罰の程度
    • - 合法的な医療用麻薬類の輸入
    • - 麻薬製造の刑量
    • - 麻薬の輸出入の統制配達
    • - 麻薬の輸出入・製造の加重処罰
    • - 麻薬輸出入の実際の事例
    • - 麻薬類製造の実際の事例
  • 3. 麻薬輸出入・製造 | 処罰の程度および量刑基準
    • - 麻薬輸出入の共謀・幇助
    • - 麻薬製造の共謀・幇助
    • - 麻薬輸出入・製造の危険性
  • 4. 麻薬の輸出入・製造の加重処罰
  • 5. 麻薬輸出入・製造の容疑
  • 6. 麻薬輸出入・製造 | 対応方法
    • - 麻薬輸出入・製造 | 争点

1. 麻薬輸出入・製造 | 概念

法務法人大輪の麻薬輸出入・製造の概念説明


麻薬の輸出入・製造とは、麻薬類を外国へ輸出し、または外国から輸入する行為、あるいは麻薬類を直接製造する行為を意味する。

これは麻薬類の管理に関する法律(以下、麻薬類管理法)で厳格に規制されており、麻薬類取扱者として登録された者のみが、限定された範囲内で正当な事由により輸出入・製造の行為を行うことができる。

麻薬類取扱者であっても、国内の需要量および保有量を考慮し、麻薬の輸出入・製造の行為が必要ないと判断される場合には、一定期間、輸出入・製造の行為が禁止または制限されることがある。

一般人が麻薬類を輸出し、輸入し、または製造することは一切許されておらず、これに違反した場合には麻薬類管理法により厳重な刑事処罰を受ける。

特にこうした犯罪は、国境を越える密輸や流通網の組織などと結びつく場合が多く、単純な摂取よりもはるかに重く処罰される。

麻薬輸出入・製造の制限

• 麻薬の輸出入・製造は、 国内の需要量および保有量を考慮し、 麻薬または向精神性医薬品を輸出入・製造する必要がないと認められる場合に、 禁止または制限されることがあります。

また、 当該麻薬が乱用されたり、 身体的・精神的な依存性を引き起こすおそれがある程度に長期投薬が予想される場合は制限されます。

したがって、 これに違反して持続的に麻薬の輸出入・製造行為を続けた場合は、麻薬類取扱者であっても処罰対象となることがあります。

2. 麻薬輸出入・製造 | 処罰の程度

麻薬輸出入・製造の処罰の程度


麻薬の輸出入・製造の類型について整理する。

1. 麻薬輸出入の行為

-外国から麻薬を国内に搬入(輸入)する行為
-国内から外国へ麻薬を搬出(輸出)する行為
-機内・航空貨物などを利用した密輸入および密輸出
-外国の組織と共謀した密輸の行為

2. 麻薬製造の行為

-麻薬類の原料物質を用い、合成、配合などの方法で直接製造する行為
-違法な製造設備を構築し、一定規模以上を生産する行為
-化学物質を用いて向精神薬など麻薬類を合成する行為


3. 共謀および幇助の行為

-輸出入または製造の行為を知りながら、運送、保管、資金支援などで協力する行為
-密輸入経路の提供、場所の提供など
-麻薬類の取扱資格がない、または資格が取り消された後の行為


こうした行為はいずれも刑事処罰の対象となり、犯行の手段と規模、故意性、反復性に応じて加重処罰されることがある。

合法的な医療用麻薬類の輸入

麻薬の輸出入がすべて違法であるわけではない。

麻薬類管理法により許可を受けた麻薬類輸出入業者は、医療用麻薬類などの輸出入を定められた手続に従って行うことができる。

近時、食品医薬品安全処(食薬処)が「麻薬類の輸入および運送管理の指針」を改正し、その管理基準は一層強化された。

2024年12月に改正された指針によれば、麻薬類輸出入業者は以下のような管理義務を課されることとなった。

▲輸入承認の内容と実際の船積物品の一致の有無の確認

▲通関時の外観損傷の点検および包装状態の記録

▲複数人員による運送の原則および封緘の維持

▲入庫時の2人以上による確認およびCCTVの設置など


また、輸入承認と実際の数量との間に差がある場合には、必ず原因を分析したうえで事故麻薬類の届出または輸入承認の訂正を行わなければならず、そのための手続は別途「麻薬類輸出入承認申請ガイドライン」の改正を通じて詳細化された。

こうした規制の強化は、国が医療用麻薬類であっても違法な流通および乱用の可能性を根本から遮断しようとする意志を示す事例であり、麻薬類の輸出入がいかに厳格に管理されているかを裏づけている。

したがって、麻薬の輸出入の嫌疑で捜査を受ける場合、単に「医療用である」「正当な手続だと思っていた」という主張は免責事由とはならず、実際の輸出入主体の資格および承認の履歴、管理責任の履行の有無が法的な争点として浮上する。

麻薬製造の刑量

麻薬を製造した者、麻薬の原料となるものを製造した者、またはその目的で所持・所有した者は、無期懲役または5年以上の懲役刑に処せられる可能性があります。

営利目的または常習的に麻薬製造行為を行う場合、死刑、無期懲役または10年以上の懲役刑に加重処罰されます。

報酬を受けて単純な麻薬の包装業務を行ったとしても、麻薬製造の嫌疑で処罰される可能性があります。

麻薬の輸出入の統制配達

麻薬の輸入行為は、麻薬を外国から国内に持ち込む行為です。

したがって、空港で郵便や貨物に麻薬が入っているという事実が摘発されると、「統制配達」が実施されます。

警察は、そのまま麻薬の発覚の事実を知らせずに配達を行い、宅配の到着地へ出動して、受け取る人を逮捕する捜査手法です。

通常、この場合で麻薬の輸入行為が発覚すると、 拘束捜査につながることになります。

麻薬の輸出入・製造の加重処罰

麻薬の輸出入・製造行為は、 特定犯罪加重処罰法に よって 加重処罰 の規定が あります。

当該 加重処罰の適用の 基準は 麻薬の数量や 種類を問わず 輸出入・製造の 対象と なった 麻薬の価額が 基準と なります。

500万ウォン 以上 5,000万ウォン 未満の 場合 無期懲役 または 3年 以上の 懲役刑

5,000万ウォン 以上の 場合 無期懲役 または 7年 以上の 懲役刑に 処せられる可能性が あります。

麻薬輸出入の実際の事例

麻薬輸出入の実際の事例について整理する。

麻薬類1億ウォン分を輸入しダークウェブで販売、懲役10年

麻薬類1億ウォン分を輸入しダークウェブで販売したA氏に、懲役10年が宣告された。

A氏は2年間で計130回にわたり、1億6200万ウォン相当の麻薬類を販売していたことが明らかになった。


特殊詐欺から麻薬密輸まで、懲役12年

特殊詐欺から麻薬密輸に加担し、投資詐欺まで行ったB氏に、懲役12年が宣告された。

B氏は、フィリピンのマニラで犯罪組織員から受け取った麻薬類であるケタミン1.5kg(当時の時価9750万ウォン相当)を国内に持ち込んだ嫌疑で起訴された。


また同年1月にも、フィリピンで麻薬類であるMDMA800錠(2400万ウォン相当)を身体に隠して航空便で密輸入した嫌疑もあった。



裁判所は、組織的な麻薬犯罪に積極的に加担し罪質が極めて悪いと判断し、上記のとおりの懲役刑を宣告した。


麻薬を密輸入した不法滞在者、懲役8年

15億ウォンに達する麻薬を国内へ密輸入した不法滞在者に、懲役8年が宣告された。


不法滞在者であるC氏は、昨年10月にタイにいる知人と共謀し、二度にわたり計15億9000万ウォン相当のヤーバー7万9400錠余りを国内に搬入した嫌疑で裁判に付された。

裁判所は、海外から国内へ麻薬類を密輸する行為は国内の麻薬犯罪の拡散など社会的な危険が極めて大きい行為であると判断し、上記のとおりの懲役刑を宣告した。

麻薬類製造の実際の事例

大検察庁の報告書による2024年の国内の麻薬類製造の摘発事例である。

  1. 大邱地検:製造に必要な原料物質を購入し、急冷機に入れて凍結させる方法で、粘り気のある液体状のメタンフェタミン(通称「ヒロポン」)約400gを製造
  2. 仁川地検:猫の飼料の中に隠匿した2.8kg相当のMDMA(通称エクスタシー)の製造粉末を回収したうえで、錠剤の打錠機を用いてMDMA363錠を製造
  3. ソウル東部地検:テレグラムの麻薬販売チャンネルを開設した後、合成大麻の原料の供給を受け、電子タバコのリキッド、ニコチン原液などを一定の比率で配合して製造
  4. 仁川地検:製造のための倉庫を賃借した後、買い入れた原料物質に化学薬品を混ぜて固体のコカイン61kgを製造

3. 麻薬輸出入・製造 | 処罰の程度および量刑基準

法務法人大輪の麻薬輸出入・製造の助力事項

麻薬の輸出入・製造の行為は、国内に麻薬を持ち込み、または麻薬を搬出する行為であり、麻薬の輸出入および製造の行為をした者を助けた者も幇助犯として処罰の対象となる。

共に共謀した者も処罰されることがあるため、自らの行為について具体的に捜査機関に立証しなければならない。

麻薬の輸出入・製造の場合、死刑、無期または10年以上の懲役に処されることがある。

類型

区分

減軽

基本

加重

1

向精神薬 ラ目など

8月 ~ 2年

1年 ~ 3年

2年 ~ 4年

2

大麻製造、向精神薬 ダ目

10月 ~ 2年

1年 ~ 3年6月

2年 ~ 5年

3

麻薬、向精神薬 ガ目およびナ目

2年6月 ~ 6年

5年 ~ 8年

7年 ~ 10年

4

営利目的または常習犯

6年 ~ 9年

8年 ~ 12年

10年以上、無期

<麻薬事犯の量刑基準>

麻薬輸出入の共謀・幇助

麻薬の輸出入行為は、 留学に来た外国人や就業のために大韓民国へ入国した外国人が麻薬を国内に密輸する過程で行われる場合が多いです。

各国ごとに麻薬に対する規制が異なり、 一部の国では一定の麻薬について合法であるため容易に入手でき、 これを密輸して国内で高い価格で流通させて利益を得る犯罪を行うのです。

このような場合、 単純な外国人の友人の頼みによって、知らないうちに麻薬輸出入行為を共謀または幇助してしまうことがあります。

過失によって麻薬輸出入罪の共謀者または幇助犯の容疑を受けて勾留捜査を受けたり処罰を受けることがあるので、 必ず注意しなければなりません。

たとえ麻薬であることを知らなかったと弁明しても、 処罰を受けることがあります。

麻薬製造の共謀・幇助

麻薬製造行為に積極的に共謀したり幇助したりしなかったとしても、本犯が麻薬製造をするという事実を未必的にでも認識した状態であれば、麻薬製造の共犯として処罰され得ます。

当該麻薬の製造原料を運搬したり、大量の麻薬製造の包装を手伝ったりするなどの行為は処罰の対象です。

麻薬輸出入・製造の危険性

麻薬の輸出入・製造の犯罪は、単に個人の逸脱の水準を超え、社会全般にわたる二次被害を引き起こしかねない危険な行為である。

-国際的な組織犯罪との結びつき:麻薬密輸組織や海外の麻薬カルテルと連携する可能性

-国民の健康に対する脅威:流通した麻薬類により大規模な摂取被害が発生

-犯罪収益の発生および資金洗浄:麻薬の製造・流通の過程で巨額の犯罪収益が発生し、資金洗浄など追加の犯罪を誘発

-政府の国際的な信頼度の低下:国内で麻薬の輸出入・製造の事件が摘発されれば外交的な問題が生じ得る


こうした理由から、麻薬の輸出入・製造は一般の麻薬犯罪よりもはるかに強力に取り締まられ、逮捕の際には速やかに勾留による捜査が行われることがある。

4. 麻薬の輸出入・製造の加重処罰

麻薬の輸出入・製造行為は、 特定犯罪加重処罰法によって加重処罰規定があります。

当該加重処罰の適用の基準は、麻薬の数量や種類を問わず、 輸出入・製造の対象となった麻薬の価額が基準となります。

500万ウォン以上 5,000万ウォン未満である場合は無期懲役または 3年以上の懲役刑

5,000万ウォン以上である場合は無期懲役または 7年以上の懲役刑に処せられることがあります。

5. 麻薬輸出入・製造の容疑

麻薬の輸出入・製造行為は、 勾留捜査につながる可能性が非常に高いです。

また、酌量減軽が行われたとしても、 執行猶予が言い渡されない確率が非常に高いです。

もし麻薬輸出入・製造の容疑を受けた場合は、 自分が麻薬類管理法上の麻薬類取扱者であることを証明したり、 麻薬犯罪に関与する故意がまったくなかったことを客観的な証拠を通じて主張するのが望ましいです。

むやみに友人の頼みを聞いただけだという無実を訴える抗弁は、 効果がないでしょう。

自分が麻薬輸出入・製造犯罪に関与したり当事者である場合は、 自身が行ってきた行為を検討し、 処罰対象であるか否かを麻薬専門弁護士に相談されることをお勧めします。

法務法人 大倫は、 麻薬専門弁護士が麻薬の輸出入および製造行為で困難に陥った依頼人に対し、 数多くの麻薬事件の解決経験をもとに段階別の解決策を提示しています。

したがって、 専門的な解決と相談を望まれる場合は、 法務法人大倫に訪問し、 ご自身の状況をまず振り返ってみることをお勧めします。

6. 麻薬輸出入・製造 | 対応方法

1. 現行犯逮捕および勾留による捜査

-麻薬の輸出入・製造は、多くの場合、事前の内偵、情報報告、国境での検査などで探知され、相当数は現行犯逮捕と同時に勾留による捜査が行われる。
-この場合、被疑者は速やかに犯罪の嫌疑を認めるか否認するかを判断する必要があり、誤った供述によって不利な状況に置かれることがある。


2. 専門家の助力が必要

-麻薬事件を扱う刑事弁護人の助力が必要
-麻薬類管理法、刑法、刑事訴訟法についての専門的な理解が必要
-初期に「故意性」「共謀の有無」「資格の有無」などを正確に把握し、嫌疑の否認または減軽の要素を確保
-統制配達捜査(麻薬類を追跡するための警察の事前計画捜査)についての理解が必要


3. 捜査の初期からの戦略的対応

-捜査機関への出頭前に、事件に関する事実関係を整理

-自らが単純な幇助者であるか否かを明確に区分する必要がある
-押収された証拠物、携帯電話、口座取引の内容の分析が必要
-麻薬類取扱者の資格がある場合でも、法的要件の充足の有無を確認

麻薬輸出入・製造 | 争点

麻薬の輸出入・製造は、単なる違法行為を超えた重大な犯罪であり、社会全般に深刻な被害を及ぼしかねない行為である。

特に麻薬類犯罪は、司法機関の捜査・起訴・裁判までがいずれも厳格に行われる分野であるため、迅速かつ戦略的な対応が求められる。

麻薬の輸出入・製造の嫌疑で捜査の対象となった場合、一人で判断するよりも、麻薬事件の経験が豊富な弁護士と相談を進めることが望ましい。

初期対応の差が、捜査および裁判の結果を左右することがある。

当法人は、麻薬の輸出入・製造の事件を扱ってきた弁護士が、以下のような弁護の戦略を提供している。

-刑事事件を扱う弁護士と麻薬事件を担当する弁護士との協業体制の構築

-事件の初期段階からの迅速な対応戦略の立案

-故意性・共謀の否認および資格の有無の立証資料の確保

-被疑者の防御権の保障と在宅(不拘束)捜査の誘導

-検察送致以降の、起訴猶予または減刑の戦略の実行


麻薬の輸出入・製造の事件は、非常に高い量刑と社会的な烙印を伴うため、初期対応が何よりも重要となる。

麻薬の輸出入・製造のような重大な麻薬犯罪は、捜査の初期段階から勾留の可能性が高く、嫌疑の認知の直後にただちに取調べが進むため、早期の対応が要点となる。

法務法人大輪は、依頼人の権益の保護のため、365日24時間の相談体制を構築している。

嫌疑の通知、捜索・差押え、逮捕などの状況が生じた場合には、早めに相談を求めることが望ましい。

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