Q
強制執行の種類にはどのようなものがあるのだろうか。
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相手が借金を返す気がないため、法的に強制執行を申請しようと考えている。 強制執行にもいくつかの種類があると聞いた。 強制執行の種類として不動産や通帳、車のようなものも可能なのか気になり、それぞれどのような手続で進められるのかも気になっている。
強制執行の種類
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著者: チョン・チャンウ
強制執行は、債務者が自発的に債務を履行しないとき、債権者が裁判所の力を借りて債務者の財産を強制的に処分し、金銭を回収する手続である。
この強制執行は、執行の対象となる財産の種類に応じて五つの主要な類型に分けられる。
まず 不動産に対する強制執行は、債務者が所有する不動産について行う執行で、強制競売と強制管理の方法がある。
管轄の地方法院に書面で申請し、登記された不動産に限り可能である。
次に 準不動産に対する強制執行である。
登記が可能な船舶、自動車、建設機械、航空機などについて、不動産に準ずる方式で執行することができる。
三つ目の種類は 有体動産に対する強制執行である。
債務者の家具、什器類、在庫資産など動産について行い、① 差押え → ② 競売 → ③ 配当の順に進められる。
差押えの対象となると、現場で封印するか保管措置をとったうえで、公売を通じて回収する。
四つ目は債権に対する強制執行である。
債務者が第三者に対して有する債権(預金、給与、売掛債権など)を差し押さえることができる。
① 債権差押え → ② 取立命令または転付命令を通じて、実際の債権回収まで至る。
特に銀行口座の差押えは、最も一般的な執行手段である。
強制執行の種類のうち最後はその他の特殊な執行対象である。
商標権、著作権など無形財産も強制執行が可能であり、手続と対象は状況に応じて法的検討が必要である。
民事執行法第56条により、強制執行を申請するためには、判決文や支払命令などの執行権原が必要である。
各強制執行の種類によって書類が異なり得るため、実際の執行前に専門家の助力を受けて手続を検討することが安全である。

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