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無免許運転処罰水位が気になります。
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こんにちは。無免許運転で申告されたのに無免許運転処罰水位が気になりました。 そして無免許ならその原動機装置自転車?これについても詳しく知りたいのにインターネット見ても何言ってるのかわからないので、、ㅎㅎ 無免許運転処罰について詳しく説明していただけますか?弁護士様がいれば答えお願いします
無免許運転罰
関連相談への回答
無免許運転で申告された場合、無免許運転処罰水位がどうなるか不安になることがあります。
無免許運転は、単に免許のない状態で運転した場合だけでなく、免許が停止またはキャンセルされた状況で運転した場合も含まれ、無免許運転処罰水位は道路交通法第152条第1号により、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。
そして質問をしてください原動機装置自転車(125cc以下スクーター含む) <電動キックボード、電動二輪平行車、電動機の動力だけで動くことができる自転車の一部が原動機装置自転車の一種である個人型移動装置(PM)に該当します>も免許がなければ運転できません。
原動機免許なしで車両を運転すると道路交通法第154条第2号により、30万ウォン以下の罰金又は拘留に処することができます。
無免許状態で事故を起こしたり、事故後に逃走したり、措置義務に違反した場合、以後最大5年間運転免許を取得できなくなる行政処分も下されることがあります。
無免許運転処罰や免許取得制限が気になる場合は、具体的な違反状況や履歴が重要に作用するため、初期対応が非常に重要です。
可能であれば、関連経験のある弁護士と相談を受けることをお勧めします。

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