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Q

交通事故弁護士に伺いたい。交通事故に遭ったが、損害賠償訴訟を提起できるのだろうか。

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交通事故弁護士に伺いたい。先日、交通事故に遭って大きく負傷した。 治療費や収入の損失など金銭的被害が大きく、損害賠償訴訟を検討している。 交通事故に遭った場合、損害賠償訴訟を提起できるということで間違いないだろうか。 自動車損害賠償保障法と民法に関して何か出てきたが、説明してほしい。

交通事故弁護士

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の交通事故弁護士である。

はい、交通事故に遭った場合、損害賠償訴訟を提起することができる。

交通事故の損害賠償とは、交通事故によって生じた人的・物的被害について、自動車の運行者が責任を負って賠償しなければならないことをいう。

このような損害賠償責任は「自動車損害賠償保障法」と「民法」により規定され、事故の性格と原因によって適用される法律が異なり得る。

まず、「自動車損害賠償保障法」は、自動車の運行によって人が死亡または負傷し、財物が毀損された場合に被害者を保護するために制定された特別法である。

この法律第3条によれば、自己のために自動車を運行する者は、その運行によって他人を死亡させ、または負傷させた場合、損害を賠償する責任を負う。

そして、「自動車損害賠償保障法」第3条に該当しない場合には「民法」が適用され、故意または過失によって他人に損害を与えた場合にも損害賠償責任が発生し得る。

事故の原因と状況によって適用される法律と賠償の範囲が異なり得るため、具体的な事実関係に応じた法的判断が必要である。

詳細については、交通事故弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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