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児童虐待専門弁護士に相談したい。通報できるだろうか。
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夫が子どものしつけという名目で怒鳴り、物を投げたり壁を叩いたりして威嚇的な行動をとる。 直接叩く姿も何度かあり、子どもは父親を見ると萎縮して顔色をうかがう。 最初は自分で解決しようとしたが、状況はむしろ悪化している… 児童虐待で告訴すべきだと思うが、自分一人では無理だろうか。 子どもの安全が最も重要なので、早く動きたい。 児童虐待専門弁護士がいれば、回答をお願いしたい。
児童虐待専門弁護士
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
お話しの状況は、単なるしつけを超えて情緒的・身体的な児童虐待に該当する可能性が非常に高い。
子どもに対する継続的な怒鳴り声、威嚇、物理的暴力はいずれも児童福祉法による処罰の対象であり、情緒的・物理的虐待をすべて含む「児童虐待犯罪」とみなされ得る。
最初の段階として最寄りの警察署(112)または児童保護専門機関(1577-1391)へ通報することが重要である。
また、児童虐待専門弁護士の助力を受ければ、次のような法的保護を体系的に進めることができる。
▷ 加害者である夫の接近禁止・退去・臨時措置の申請
▷ 被害児童の保護施設への分離要請および緊急保護命令
▷ 刑事告訴の準備および捜査過程への同行
▷ 虐待の状況に関する証拠の整理および陳述書作成の代理
▷ 今後の離婚、監護権確保の手続きとの連携対応
特に、通報後に夫が報復行動をとったり威嚇したりする場合には身辺保護を要請でき、現実的な危険が大きいと判断されれば民間警護サービスの支援を受けて物理的な保護も可能である。
児童虐待は一度の通報で終わる問題ではなく、通報後にも保護措置、捜査対応、法的手続きが続く事案である。
したがって、児童虐待専門弁護士に相談し、子どもと相談者自身の安全を守る方法を模索することが望ましい。

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