Q
ストーキング犯罪警察に報告したいです。
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最近知っている人が私の家の周りを徘徊し、しばしば電話し、カトクでいじめます。 このような場合、ストーキング犯罪で報告できますか? 警察に申告すれば、どのような手続きを経て私を保護してくれるのか、そして加害者がこれに違反したとき、どのような処罰を受けることになるのか気になります。
ストーキング犯罪
関連相談への回答
ストーキング被害を申告すると、警察は「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」により状況に合った保護措置を取ることになります。
まず、ストーキング犯罪申告時警察が現場に出動し、ストーキング行為を抑止・中断させ、加害者と被害者を分離し、今後違反時処罰の可能性を書面警告で知らせる緊急措置を施行します(法第3条)。
ストーキング行為が繰り返される恐れがあり、緊急を要する場合警察は事後承認を条件に最大1ヶ月まで100m以内のアクセス禁止や電気通信によるアクセス禁止を命令できます(法第4条、第5条)。
この時点で加害者がこれに違反した場合1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処されます(法第20条第3項)。
また、再犯の懸念が大きい場合、検査は裁判所に申請最大3ヶ月(延長可能)の間、接近禁止、電気通信接近禁止、幼稚場誘致などの措置を決定受け取ることができます(法第8条、第9条)。
これに違反すると2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金が科されるとなります(法第20条第2項)。
また、ストーキング処罰法が適用されない場合でも、「民事執行法」による接近禁止可処分や「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」による接近禁止命令などを申請することができます。
ストーキング犯罪が発生した場合は、直ちに警察(112)に報告し、可能な証拠(通話記録、メッセージ、CCTVなど)を確保することが安全と法的保護のために重要です。

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