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家庭内暴力離婚訴訟中、夫と遭遇する恐れです。
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夫の暴行と脅迫のために結局離婚訴訟を進めることになりました。 ところが、裁判所に出席したり調整手続きを経てみると、夫と同じ空間にいなければならないからといって心配が大きいです。 私はまだ暴行に対する恐れが大きく、もしも報復を受けないのか不安です。 家庭内暴力離婚訴訟を進めながら、夫と遭遇しない方法や、安全に裁判を受けることができる制度があるか知りたいです。
家庭暴力離婚訴訟
関連相談への回答
家庭内暴力を理由とした離婚訴訟の過程で加害者と遭遇することが恐れた被害者の心情を十分に理解します。
現行の法制度は、これらの被害者を保護するために複数の装置を置いています。
まず、家庭保護事件手続と並行した場合には、「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」上、臨時措置制度を活用できます。
裁判所は、加害者に接近禁止、電気通信接近禁止等の臨時措置を決定することができます(「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第29条第1項)。
第二に、家庭内暴力離婚訴訟手続き自体から被害者保護措置を要請することができます。
例えば調整期日や弁論期日に被害者が加害者と直接対面しないように裁判所に分離尋問を申請できます。
第三に、身辺保護サービスを活用することもできます。
家庭内暴力被害者は、緊急の状況で警察などの身元保護措置を受けることができ、必要なら民間警護サービスと連携して裁判所出席や帰宅時の安全を確保することもできます。
したがって、家庭内暴力離婚訴訟を進行する過程で、夫と必然的に同じ空間になければならない状況が発生しても、裁判所と警察、そして専門警護サービスを通じて安全を保障することができます。
離婚訴訟と同時に保護命令などを積極的に活用し、身辺保護及び警護措置まで並行して恐れなく手続きを進めることをお勧めします。

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