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法律FAQ

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Q

児童を放置する行為も児童虐待に該当するのだろうか。

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こんにちは、私は小学校の教師である。 私のクラスの生徒が学校にあまり来なくなり、退学届を提出した。 そこで相談してみると、親が養育をおろそかにし、この子を放置していた。 このような行為も児童虐待に該当するのだろうか。 児童虐待に該当するのであれば通報を進めたい。

児童虐待

A

関連相談への回答

はい、放置行為も児童虐待に含まれる。

保護者が児童を危険な環境に放置したり、児童に必要な衣食住、義務教育、医療的措置を提供しない行為は「放任」に分類され、これは児童虐待の一類型である。

また、児童を保護せずに遺棄する行為も児童虐待に該当する。

児童虐待とは、保護者を含む成人が児童の健康または福祉を害し、あるいは正常な発達を阻害し得る身体的・精神的・性的暴力及び過酷行為を行ったり、保護者が児童を遺棄または放任することをいう。

児童虐待の類型には次のようなものがある。

まず、身体的虐待とは、保護者を含む成人が児童に対し偶発的な事故ではない状況で身体的損傷を負わせたり、そのような損傷が生じることを許容した一切の行為をいう。

情緒的虐待は、言語的侮辱、情緒的脅迫、監禁や抑制など児童の心理に害を及ぼす加虐的な行為を意味し、言語的・精神的・心理的虐待ともいう。

性的虐待は、保護者を含む成人が自身の性的充足を目的として18歳未満の児童に対して行う一切の性的行為をいう。

そして先に述べた放任は、保護者が児童に必要な基本的な世話を提供しなかったり、児童を危険な状態に放置する行為を意味し、遺棄は児童を保護せずに捨てる行為をいう。

詳細については、刑事専門弁護士との相談を通じて確認されたい。

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