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法律FAQ

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Q

児童を放置する行為も児童虐待に該当するのでしょうか?

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こんにちは、私は小学校の先生です。 私たちのクラスメートが学校をうまくいかず、自退書を提出しました。 それで相談をしてみると両親が養育を無視してこの子を放置していたんですよ。 このような行為も児童虐待に当てはまりますか? 児童虐待に該当する場合は、申告を進めたいと思います。

児童虐待

A

関連相談への回答

はい、放置行為も児童虐待に含まれます。

 

保護者が児童を危険な環境に放置したり、児童に必要な意識者、義務教育、医療措置を提供しない行為は「放任」に分類され、これは児童虐待の一種です。

 

また、児童を保護せずに有機する行為も児童虐待に該当します。

 

児童虐待とは、保護者を含む成人が児童の健康または福祉を損なったり、正常な発達を阻害することができる身体的・精神的・性的暴力および過酷な行為をしたり、保護者が児童を有機的または放任することをいいます。

 

児童虐待の種類には次のものがあります。

 

まず、身体虐待は、保護者を含む大人が子供に偶発的な事故ではない状況で身体的損傷を引き起こしたり、そのような損傷が発生することを許可したすべての行為を指します。

 

感情虐待は、言語的侮辱、感情的脅威、監禁や抑制など児童の心理に害を及ぼす仮学的な行為を意味し、言語的・精神的・心理的虐待とも呼ばれます。

 

性虐待は、保護者を含む成人が自分の成績を満たすために18歳未満の子供に行うすべての性的行為を指します。

 

そして前述の放任は、保護者が子供に必要な基本的な世話をしない、または子供を危険な状態に放置する行為を意味しますそして有機は子供を保護せずに捨てる行為を言います。

 

詳細は刑事専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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