Q
有用な資金がなくて税金を払わなかったのも、租税ポータル罪処罰対象となりますか?
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ビジネス上のすべてのお金が会社に縛られていて、私が役に立つかもしれないお金が本当にたった1つもありません。 このような場合でも税金は数百、数千単位で出ていて。このまま納付しない場合、租税ポータルなど刑事処罰を受ける可能性があるでしょうか。 故意に出さなかったわけでもないので、租税犯処罰法刑事処罰を受けることが悔しい心情であり、ポータル意図がなかったとし、納付を猶予するように回遊してみることはできないのでしょうか?
租税犯罰法、ジョセポータル、加算税
関連相談への回答
税金納付延期自体はお申し込みいただけます。しかし、この場合、事業が重大な危機に瀕しているなど、納付延期を承認するための認定要件が必要です。
納付期限延長申請を通じて納付猶予を頂けますが、この場合納税者の重傷害、納税者の都合及び経済的事情を考慮して期限の延長が必要であるという承認が必要です。
質問者様の状況を明確に知ることはできませんが、現在既に滞納が続いているなら、それによる故意性がないことを立証しなければ処罰を減軽することができるようです。
国税徴収法により税金を納付期限が過ぎた後に督促期間にも納付できなければ、強制的徴収手続で納税者の財産を差し押さえ処分して滞納税額を充当します。
経済的に難しくてお金がないと税金を滞納するとき、次のような不利益を受けることになります。
滞納処分、すなわち滞納者の財産が差し押さえられ、売却されることがあります。
しかし、もし意図があり、不正行為を通じて回避容疑で追い込まれる場合、租税犯罰法が適用されることがあります。
租税ポータル詐欺やその他の不正行為で税額を減らしたり、払い戻しおよび控除を受けたときに成立します。
租税犯処罰法は、納税義務者が故意に税金を回避したり、不正行為などをした場合、刑事処罰をすることができるように規定した法律で、申し上げたとおり本当のお金がなくて税金を払えないと懲役を生むことになるわけではありません。
しかし、租税犯処罰法で言及した詐欺や不正な方法で租税をポータル及び税金脱税をしたとき、錯誤ではなく、巨額の虚偽税金計算書の発行など、故意性の濃い行為に対する具体的な疎明ができない場合には、租税ポータルの罰を受けることができます。
ジョセポータル容疑で処罰されると、3年以下の懲役あるいはポータルした税額の3倍以下の罰金刑を処罰されることになります。
常習的に犯した場合、懲役刑と罰金刑が併科されることがあります。
付加価値税、法人税などの税申告を誠実に行っており、税の滞納に故意性がなかったことを立証するためジョセポータル専門弁護士の助力を受けてください。

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