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薬物所持罪の量型基準が気になります。
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友人が薬を保管してもらって私はただ家に置きました。 数ヶ月前に友人が薬をしばらく保管してもらって保管するのは大丈夫だろうと思って家に置きました。 しかし、友達が報告したので、調査中に私に薬があると言ったようです。 それで麻薬所持罪の疑いで関与したが、量型基準が別にありますか。
麻薬所持罪
関連相談への回答
薬物所持罪の量型基準は、薬物の種類、量、所持目的、犯行経緯など、いくつかの要素を総合して決定されます。
単に友人の頼みで保管した場合でも、刑法上「麻薬所持罪」と判断することができ、犯行動機と加担程度が両型に重要な影響を及ぼします。
一般的に裁判所は、麻薬所持罪に対して犯行加担の度合いが消極的であるか、不必要に故意に犯行に関与した場合、刺繍したり捜査に協力した場合、刑事処罰戦力がない場合などを参酌事由として考慮して刑量を減軽することができます。
また、心身美薬がある場合、麻薬中毒者の自発的治療医師がいる場合も減軽要素になることがあります。
したがって、単純保管という点、積極的使用や取引意図がなかったという点、捜査協力の可能性、前科なしなどは、量型判断で肯定的に作用することができ、具体的な刑量は事件の具体的な状況と薬物の種類・量によって異なります。
詳しくは専門の弁護士にご相談ください。

麻薬弁護士
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