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麻薬専門弁護士様、麻薬申告すれば補償金与えるのに合いますか?
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麻薬専門弁護士様 私が最近ニュースを見て気になったことができました。 麻薬犯罪を事前に申告したり、犯人を検挙すれば補償金を受けることができるという話を聞きました。 実際に麻薬申告すれば補償金支給しますか?一見したことがよく分からないです。迅速な回答お願いします!
麻薬専門弁護士
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こんにちは。法務法人(有限)大輪の麻薬専門弁護士です。
麻薬犯罪が発覚する前に、その犯罪を捜査機関に申告したり告発したり、犯人を検挙した人には補償金が支給されます。
ただし、公務員が職務に関連して申告・告発したり検挙した場合には補償金が支給されません。
補償金を受けるには、補償金支給申請書を管轄する地方検察庁検査場を経て法務部長官に提出しなければなりません。
補償金は、検査が犯人に対して公訴を提起したり起訴猶予処分をした場合に支給され、追徴金と没収品の国内卸売価格を合算した金額または追徴予想金額と押収物の国内卸売価格を合算した金額を基準に事件別上限額範囲内で支給されます。
犯人を検挙することができず、麻薬のみ押収した場合でも、補償金上限額の範囲内で支給を受けることができ、上限額は最低100万ウォンから最大3億ウォンまでです。
詳細は麻薬専門弁護士との相談を通じて確認してください。
麻薬専門弁護士は、関連する手続きと支払要件を案内することができます。

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