CONTENTS
- 1. 麻薬運搬 | 概念

- - 麻薬運搬の初犯
- 2. 麻薬運搬 | 類型

- - 麻薬運搬の実際の事例
- - 麻薬運搬の海外旅行
- - 麻薬運搬の急配
- 3. 麻薬運搬 | 処罰の程度

- - 麻薬運搬の刑量|麻薬
- - 麻薬運搬の量刑 | 向精神性医薬品
- - 麻薬運搬の量刑 | 大麻
- - 麻薬運搬の処罰事例
- - 麻薬運搬の危険性と特徴
- 4. 麻薬運搬の容疑への対応

- 5. 麻薬運搬 | 容疑に連累した場合の対応方策

- 6. 麻薬運搬 | 争点

1. 麻薬運搬 | 概念

麻薬運搬とは、麻薬類を不法に運搬する行為一切をいいます。
自身が麻薬を投薬する目的で運搬したのでなくても、麻薬運搬行為そのものが処罰対象となります。
これは単に運搬を担当する物理的な行為に限定されず、運搬手段の提供、麻薬が隠された物の引受・移動、麻薬を指定された場所に配達する行為、いわゆる「投げ込み(トンジギ)」のように場所に隠匿・放置する行為なども含まれます。
わが国で麻薬運搬行為は、麻薬類の管理に関する法律(以下、麻薬類管理法)により厳格に規制され、当該法律は麻薬の製造、輸入、輸出、保管、所持、使用、授受、運搬などについてすべて処罰規定を設けています。
特に麻薬を本人が投薬する目的でなくても、運搬という行為そのものが重大な不法とみなされ処罰の対象となります。
麻薬運搬の初犯
• 麻薬運搬行為を初めて試みた場合や、麻薬を運搬しているという事実を認知していなかった場合があります。
この場合、処罰は軽減されるのでしょうか?捜査機関では、麻薬運搬役に対し基本的に麻薬であることを認知して運搬したという嫌疑事実を適用して捜査を開始します。
したがって、麻薬運搬行為に故意性がなかったという事実は、具体的な立証資料を通じて主張しなければなりません。
未必的にであれ、これが違法な物品、あるいは麻薬であることを認識した状態であれば、処罰を避けることはできません。
2. 麻薬運搬 | 類型

麻薬運搬は、その行為態様に従って次のように分類することができます。
① 国内運搬
-宅配・クイックサービスを利用した麻薬の伝達
-投げ込み方式:特定の場所に麻薬を置いて受領者が取りに行く形態
-知人またはアルバイトを装った対面伝達
② 国外運搬
-外国から麻薬を国内に密輸入したり、国内から外国に輸出する行為
-空港、港湾などを通じて旅行者の手荷物や機内携帯品に麻薬を隠す方式
-名義貸し社長やボディキャム形態で本人の意思なく麻薬を所持することになる場合もあるが、これも故意または過失が認められる余地が大きいです。
麻薬運搬の実際の事例
麻薬運搬の実際の事例について見ていきます。
1. 高収益アルバイトの提案
SNSで「高収益アルバイト」を口実に、知らないうちに麻薬運搬に巻き込まれるケースは非常によく発生しています。
A氏は、カバンを運んでくれればお金を渡すという高収益アルバイトを引き受けました。
その後、ベルギーへ出国していくつかの国を経てオーストラリアに到着し、入国審査の過程で麻薬運搬の嫌疑で逮捕されました。
2. 業務代行および契約締結の提案
自身を事業家と偽り、業務代行や契約締結などの名目で海外へ誘い込んだ後、麻薬が隠された物品を渡させる事例も発生しています。
B氏は、UN所属だという人物から、書類に署名し、未払いの給与を代わりに受け取ってくれれば手数料を渡すと言われ、書類カバンを受け取りました。
不審なカバンについて申告したところ、調査の結果、カバンには麻薬が隠されていたことが明らかになりました。
3. ロマンス詐欺の被害者の事例
60代の被告人A氏は、2024年4月、カンボジア・プノンペン空港でフィロポン約2.98kg(約9万9千回の投与分)を旅行用カバンの底に隠匿して手荷物として預け、中国・上海を経由して済州空港へ密輸入しようとして摘発されました。
検察は、被告人が受け取った指示や移動経路、陳述の非一貫性などを考慮すると、一般の旅行とはみなしがたく、多量の麻薬を運搬したことで罪質が非常に悪いとして、懲役15年を求刑しました。
調べてみると、被疑者は国際ロマンス詐欺の犯罪組織に利用された被害者でした。
SNSを通じて恋愛関係に発展した米国人女性から「カバンを運べば2,500万ドルを6対4で分けよう」という提案を受け、カバンを運搬したのでした。
麻薬運搬の海外旅行
麻薬運搬の類型のうち 運び屋(ペソクン)の役割の 類型です。 海外で 麻薬を身体や衣服の 中に 隠して 韓国へ 運ぶ 運搬役を意味します。
このように麻薬運搬を行う 場合、大きな 対価を約束されることが あります。 また無料で 海外旅行に 行かせてくれた 対価として 麻薬運搬を 頼まれる こともあります。
このような 場合、 ともすれば 自身が 麻薬運搬を していると 認識すらできないまま 麻薬運搬行為に 加担し得ます。
したがって、 高額バイトを 条件に 海外で 物を 運んでほしいという 依頼に 注意しなければ なりません。
麻薬運搬の急配
麻薬運搬の類型のうち、最近摘発されたのが、即席で麻薬運搬の急配を依頼するケースです。
食事配達をしている配達員を呼び止めて、ある場所に物を運んでくれれば謝礼をすると急いで依頼するものです。
通常の配達よりも高額の配送料を支払って依頼するため、何の考えもなく同意してしまうと、麻薬運搬を急配することになり得ます。
通常の物品のように偽って宅配配送をしたり、急配を通じて麻薬運搬をするケースが時折あります。
しかし、このように配達途中のバイクを止めて即席で麻薬を配送させる方式は、誰でも自身も知らないうちに麻薬運搬役になり得るため、特に注意する必要があります。
3. 麻薬運搬 | 処罰の程度

麻薬運搬は未成年者にも発生し得る犯罪嫌疑であり、運搬する物が麻薬かもしれないという未必的な認識さえあれば処罰の対象となります。
麻薬類管理法によると、麻薬の投薬のほか、所持、所有、管理、授受、運搬、使用の行為もすべて処罰の対象です。
麻薬運搬の嫌疑をかけられている場合、麻薬類管理法違反の嫌疑が適用され、麻薬の種類に応じて以下の程度の処罰を受けることになります。
| 運搬した麻薬類 | 処罰の程度 |
| 麻薬 | 10年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金 |
| ヘロイン、塩類、含有物 | 1年以上の有期懲役 |
| 大麻 | 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金 |
麻薬運搬の刑量|麻薬
麻薬運搬は、どの麻薬類を運搬したかによって刑量が変わります。
コカイン、ヘロイン、フェンタニルのような麻薬を運搬した場合、
麻薬運搬の量刑 | 向精神性医薬品
向精神性医薬品に 属する 麻薬類を運搬した 場合、各 どの 号に 属する 医薬品であるかによって 処罰刑が 変わります。
向精神性医薬品 イ号 :
向精神性医薬品 ロ号 ~ ホ号 : 5年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の罰金刑
麻薬運搬の量刑 | 大麻
大麻を運搬する場合、
麻薬運搬の処罰事例
CASE 1. 高額バイトの誘惑による麻薬運搬、懲役3年
国際郵便で届いた麻薬を受け取り、犯罪組織が指示した別の場所へ運搬しようとして捕まった20代の2名が、第一審でそれぞれ懲役3年と追徴金50万ウォンを宣告されました。
彼らは海外に拠点を置く麻薬犯罪組織のテレグラムの「高額バイト」広告を見て応募し、国内に密搬入された4千3百万ウォン相当のケタミン6kgを運搬しようとして現場で逮捕されました。
CASE 2. 犯行内容が入ったタブレットPCを紛失して捕まった男性たちに重刑宣告
海外から麻薬を国内に持ち込み、犯行内容が入ったタブレットPCを紛失して捕まった20代らが、それぞれ懲役10年と6年を宣告されました。
彼らは昨年9月7日に英国ロンドンへ行きケタミン約6kgを受け取った後、仁川国際空港を通じて国内に持ち込んだ容疑で裁判にかけられました。
彼らは正体不明の人物から「数日間ヨーロッパに行って薬を持ってくる仕事をしてくれれば、謝礼として400万ウォンを渡し、宿泊費や航空料金などの経費もすべて出す」という提案を受け、ともに麻薬運搬に乗り出したことが明らかになりました。
彼らは紛失したタブレットから捜査機関が収集した証拠は違法だと主張しましたが、裁判部は押収手続き上の誤りがあったとしても、刑事事件においては真実発見という公益が優先されると述べ、主張を棄却しました。
麻薬運搬の危険性と特徴
麻薬運搬の危険性と特徴について見ていきます。
① 連累の可能性の拡大
最近、インターネットコミュニティ、SNS、テレグラムなどで「高額バイト」「使い走りのアルバイト」などの名目で麻薬運搬に利用される事例が増えています。
特に青少年や20代前半の社会人なりたての若者が「お金を稼げる簡単な方法」として接近し、犯罪に連累する場合が多いです。
② 未必の故意の問題
自身が運搬した物が麻薬かもしれないという事実を知っていたか、「まさか麻薬ではないだろう」という認識をしていたにもかかわらずそのまま行為をしたならば、これは法的に「未必の故意」が認められ処罰され得ます。
③ 無実な加担者も例外ではない
いわゆる「名義貸し社長」「使い走り」「運搬役」などとして利用される場合でも、事前に麻薬か否かを疑うべき事情があったならば、「知らなかった」という主張だけで嫌疑なしを受けることは困難です。
法院と捜査機関は、ますます客観的な証拠と状況を通じて犯罪の故意性の有無を判断しています。
4. 麻薬運搬の容疑への対応
麻薬運搬は 麻薬投薬よりも 一層 厳重に 処罰され得ます。
単純投薬罪は 教育と 教化の 目的で軽い 処罰を 下す 傾向に 向かっている一方、 麻薬運搬など麻薬が 流通することに 加担した 犯罪は 一層 強く 処罰して います。
さらに運搬する 麻薬の 価額が 一定金額 以上であれば 特定犯罪処罰法違反として加重処罰される 余地も あります。
もし 麻薬と 知らずに 麻薬運搬に 連累して 容疑の否認が 必要ならば、やみくもに 知らなかったと主張するよりは 具体的な 証憑資料を 提示するのが よいです。
法務法人 大倫は、麻薬運搬の容疑に 連累した ご依頼者を 助けて 寛大な処分を 受けられるよう 相談を進めて います。
麻薬専門弁護士が 麻薬の種類に 応じて 処罰の刑を予想して 酌量減軽が行われ得るよう 助けて います。
麻薬運搬行為は 初期対応が 重要で あるため、 相談を受けられることを お勧めします。
5. 麻薬運搬 | 容疑に連累した場合の対応方策
麻薬運搬の容疑で取調べを受けたり、押収捜索、逮捕など刑事手続きが進行したりする場合、初期対応が非常に重要です。
① 故意性の否定が核心
本人が麻薬であることを知らなかったという点を立証するためには、次のような客観的な証拠が必要です。
-アルバイト募集広告および会話内容
-受け取った物の包装状態および位置情報
-運搬経路および受領方式
-麻薬とは関連のない生活背景および前科記録がないこと
-犯罪に悪用された可能性のある状況の説明
単なる「知らなかった」という主張は捜査機関によって否定される可能性が高く、必ず法律専門家の助言の下で関連資料を整理しなければなりません。
② 警察・検察の取調べへの同行および意見書の提出
初動捜査での不利な供述や釈明は、その後の裁判で不利益として作用し得るため、弁護人の同行の下で供述および自白の有無を慎重に判断しなければなりません。
必要時には弁護人意見書を通じて情状酌量の事由を提示し、反省文または家族の嘆願書などを併せて提出して量刑事由を説得力ある形で構成するのがよいです。
③ 麻薬の種類・量・回数に応じた対応戦略の策定
運搬した麻薬の種類と量、反復性の有無に応じて法的戦略が異なり得ます。
例えば初犯で少量の場合は起訴猶予または執行猶予の可能性もありますが、常習的または多量の場合は実刑の可能性が高く、迅速な対応が必要です。
6. 麻薬運搬 | 争点
麻薬運搬は、単なる「運搬」という行為そのものだけでも重大な犯罪とみなされ、特に反復性と組織性、未必の故意の有無が処罰の水準に直接的な影響を及ぼします。
無実なまま連累した場合でも法律的対応が不足していれば重く処罰され得るため、必ず初期に麻薬専門弁護士とともに具体的かつ体系的な防御戦略を策定しなければなりません。
大倫は数多くの麻薬事犯事件を扱ってきた経験を基に、麻薬運搬の容疑に対するオーダーメイドの防御戦略を提供しています。
-故意性を否定する資料の収集および提出
-麻薬アルバイト募集広告の分析
-現場CCTVの確認および解釈
-バイク便、宅配など第三者を介した受け渡しの状況の解釈
-海外運搬に関する出入国記録の検討
-未成年者の事件における特別な対応
-初犯を対象とした反省文および寛大な処分を求める資料の構成
-起訴猶予・嫌疑なしを誘導する防御戦略の策定
-法廷での情状弁論および量刑資料の構成
麻薬運搬の容疑は、たった一度の誤った選択でも実刑という重大な結果につながり得ます。
初期対応がそのまま結果を左右するため、捜査機関の連絡や取調べを受ける前から麻薬専門弁護人と相談を始めることが何よりも重要です。
法律の死角解消のため、全国各地域に分事務所を運営し、365日24時間の緊急相談体制を運営し、非対面のビデオ相談サービスを提供している法務法人 大倫を気軽にお訪ねください。











