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法律FAQ

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Q

賃金体不告訴したいのですが、どんな証拠を集めなければなりませんか?

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しばらく前に退社した会社が数ヶ月目の給与を与えていません。 最初は事情が難しくてすぐに支給すると言いましたが、ずっと先延ばしにしています。 今は連絡もうまく受けておらず、賃金体不告訴をしようとしています。 ところが、私が別に給与明細書を保管しておらず、会社がくれた勤労契約書も紛失した状態です。 このような場合でも告訴が可能か、賃金滞納を立証できる証拠はどんなものがあるのか​​気になります。

賃金体不告訴

A

関連相談への回答

賃金体不告訴は、勤労基準法第36条、第43条等に基づき、使用者が定められた期日に賃金を支給しなかった場合、勤労者が刑事告訴を通じて責任を問う手続きです。

 

ただし、告訴人の主張だけでは成立せず、実際に勤労関係が存在し、賃金が支給されなかったことを立証できる証拠が必要です。

 

裁判所が重要に見る重要な要素は次のとおりです。

 

① 労働者とユーザーの間に労働契約関係があったか

② 労働者が実際に勤務を提供したか

③その賃金が定められた期日に支給されなかったか

 

この要件を立証するために一般人が準備できる証拠はさまざまです。

 

まず、勤労契約書、給与明細書、4大保険加入内訳、出退勤記録などで勤労関係を証明することができます。

 

また、通帳入金の内訳、会社が支払いを約束し、返信メッセージ、録音録、契約書など賃金未払いを証明できる資料を収集しなければなりません。

 

特に給与明細書または労働契約書を紛失した場合通帳、取引内訳、4代保険、勤務事実を保有者は、情況資料だけで賃金滞納を立証できる場合が多いです。

 

結論として、賃金体不告訴は労働提供事実と賃金未払い事実を裏付ける証拠を最大限集めることが核心です。

 

初期段階から資料を整理しておけば、労働庁鎮静と刑事告訴の両方に有利に作用することができます。

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