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法律FAQ

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Q

ストーキング行為を立証するにはどんな証拠が必要ですか?

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最近、知人が繰り返し連絡し、家の前まで訪れて不安を感じています。 最初は単純な関心だと思いましたが、今は恐怖心まで感じられますね。 このような行為もストーキング行為に該当しますか? もしストーキングの有無を判断するには、どのような証拠を集めるべきでしょうか?

ストーキング行為

A

関連相談への回答

ストーキング行為認定の有無は、「ストーキング犯罪の処罰等に関連する法律」第2条で定めた範囲を基準に判断することができます。

 

適用法では、ストーキング行為を相手の意思に反して正当な理由なく接近・未行・連絡・物件伝達・個人情報の流布・最も行為などをして被害者に不安感や恐怖心を起こすものと定義しています。

 

このような行為が持続的・反復的に発生すると、被害者は加害者をストーキング犯罪に訴え、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金傷つけることができます。

 

このときストッキング行為による被害を立証するには、以下の証拠収集が重要です。

 

 

① 通信記録- 文字、カカオトーク、SNS DM、電話記録など不要または執拗な連絡履歴

 

② 現場証拠- 家・職場・学園など生活空間の周りで待っていたり、従った情況が込められたCCTV、車両ブラックボックス映像

 

③ 物件関連証拠- 不要な贈り物や手紙、脅迫的なメモ、または家の前に残された物の写真

 

④ 被害陳述資料- 日付別に経験した状況を記録した日誌、 目撃者の陳述


 

もしストーキング行為を証明できる通信記録が削除された場合、デジタルフォレンジック技法を通じ、相当部分回復が可能であり、この場合フォレンジック専門家の助けを受けて進行することが賢明です。

 

結論として、反復的・望ましくない接近や連絡でストーキング行為に対する不安・恐怖を誘発するならばストーキング行為に該当することができ、証拠を慎重に集めておくことが届出及び捜査過程において核心であることに留意しなければなりません。

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