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法律FAQ

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Q

名誉毀損専門弁護士様 虚偽の事実でなくても名誉毀損で処罰されますか?

法律FAQ閲覧数6,635

こんにちは。名誉毀損専門弁護士 私がYouTubeより幼い時、あのいじめた子供が出てくるんです。 思ったより上手くいくので、とても怒ってコメントに昔の仕事のまま書いていました。 ところが、その子が私を名誉毀損で報告したね。 私が書いたのは事実ですが、このような場合でも罰せられますか?

名誉毀損専門弁護士

A

関連相談への回答

こんにちは。 法務法人(有限) 大輪名誉毀損専門弁護士です。

 

まず申し上げれば、名誉毀損罪は必ずしも虚偽の事実である必要はありません。

 

刑法上の名誉毀損罪は、「人を誹謗する目的」として事実を公開し、他人の社会的評価を落とした場合にも成立することができます。

 

つまり、実際に起きた事実を書いたとしても、それが公然と公開され、他人の名誉を毀損した場合、罰の対象となる可能性があります。

 

特にサイバー名誉毀損は、インターネット投稿、コメント、SNSなど公的空間で行われる場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。

 

そのため、コメントを作成する際には、作成目的、実際の有無、公益性などを検討し、単純な感情表現なのか、相手を誹謗する目的があったかを法的に整理することが重要です。

 

名誉毀損で申告された場合には、事前調整や合意により処罰を免れた​​り、刑量を下げることもできます。

 

必要な場合には、捜査段階で名誉毀損専門弁護士とともに対応し、不要な調査や誤解を最小限に抑え、入場を整理することができます。

 

詳細は名誉毀損専門弁護士と相談を通じて確認してみることをお勧めします。

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