Q
麻薬投薬したとき、その種類によって麻薬処罰が変わりますか?
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私たちがよく知っている薬には大麻とピロホンがありますか?実は他にも様々な種類の薬があることがわかりますが、教えてください。各薬を服用したときに処罰刑量がどう違うのか気になります。インターネットをいくら後ろにしても混乱する部分が多すぎますね。
麻薬処罰、麻薬
関連相談への回答
麻薬管理法では麻薬を大きく麻薬、向精神性医薬品、大麻に分類しています。
▶ 薬物所持及び投薬処罰刑量
①家目(ピロホン、ヘロイン、コカイン)
- 所持、所有、使用、運搬、管理、投薬、保管:5年以上の懲役
- 販売、製造、輸入:武器または5年以上の懲役
②ナモック(ペンタニル、モルヒネ、メタドン)
- 所持、所有、使用、運搬、管理、投薬、保管:3年以上の懲役
- 販売、製造、輸入:10年以下の懲役
③多目(ゾルピデム、エチゾラム)
- 所持、所有、使用、運搬、管理、投薬、保管:1年以上の懲役
- 販売、製造、輸入:7年以下の懲役
どんな種類の薬物に該当し、どのような事由で疑われるのか、関連前科があるのかなどを考慮して処罰するかどうかが決まります。
投薬回数、麻薬の種類、前科の有無、疑いの内容(単純投薬なのか、売買や斡旋を含むか)を総合的に考慮して麻薬処罰刑量が決まります。
麻薬所持及び投薬に対する麻薬処罰刑量が非常に厳重ですので、本事件に関わった場合は専門弁護士に助けを受けることをお勧めします。

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