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薬物所持罪処罰刑量はどうなりますか?
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麻薬販売ではなく単に所持したものが摘発されても処罰されますか? 薬物所持罪処罰刑量、そして薬物を販売したときは、どのような罰が下されるのか気になります。 麻薬の種類も多く、疑いごとに麻薬処罰刑量が違うので少し混乱しますね。
麻薬、麻薬所持罪
関連相談への回答
麻薬管理に関する法律では、麻薬取扱者ではない者の麻薬取扱いを禁止しています。
麻薬または向精神薬を所持した場合、これは違法行為に該当して処罰を受けることができます。
麻薬所持罪処罰刑量は次のとおりです。 まず、フィロホン、ヘロイン、コカインなどの家目に該当する薬物を所持した場合には5年以上の懲役に処されます。
次に、フェンタニル、モルヒネ、メタドンなどの木目に該当する薬物を所持した場合には3年以上の懲役刑に処されることになります。
最後に、ゾルピデム、エチゾラムなど多目的に該当する薬を所持した場合には1年以上の懲役刑に処されることがあります。
また、薬を販売した場合5年以上の懲役刑や無期懲役になることがあるので注意することをお勧めします。
単純麻薬所持罪と言っても初犯という理由だけで寛大な処分を期待するのは難しいです。
したがって、事件に関与した直ちに薬物事件に対する深い理解度を持つ弁護人の助力を受け、迅速かつ正確に対応することが何よりも重要であることをご参考ください。

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