Q
違法複製物であることを知りながらも所持していれば、著作権侵害罪で処罰されることがありますか?
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もし違法複製物であることを知っていても、ただ持っていれば処罰されるのでしょうか? 私が時々映画やドラマをダウンロードして見るのがそれが問題になるかと心配ですね。 このような場合も著作権侵害罪で処罰されるかどうか疑問に思います。 ご存知の方はお答えいただきありがとうございます!
著作権侵害罪
関連相談への回答
単に牛がする場合には処罰されません。
著作権侵害罪が成立するには、著作物を複製・公演・公衆送信・展示・配布・貸与したり、二次的著作物を作成するなどの方法で実際に利用しなければなりません。
したがって、単に違法複製物を持っているだけでは著作権侵害罪で処罰されません。
また、営利を目的とせず、家など制限された範囲で直接複製して使用する場合、「著作権法はこれを私的利用のための複製と認めます。
ただし、違法複製物所持罪は、所持者が当該複製物が違法であることを知りながら配布する目的を持っている場合にのみ成立します。
したがって、配布目的がないか、違法であることを知らなかった場合は罰せられません。
しかし、配布や共有意図が含まれている場合は注意が必要であり、正確な判断のために刑事専門弁護士に相談することは安全です。
著作権侵害罪に関する詳細は相談を通じて確認してください。

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