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公文書偽造罪の成立要件と処罰の程度が気になる。
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私は公文書偽造罪の事件に関わってしまったようだ。百貨店の駐車場で障害者用駐車登録証を拾い、これを偽造した。だが使用はしておらず、ただ偽造しただけだが、これが発覚してしまった。公文書偽造罪の成立要件と処罰の程度を知っている方がいれば教えてほしい。
公文書偽造罪
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
公文書偽造罪が成立するには、大きく三つの要件を満たさなければならない。
▷ 権限のない作成
作成権限のない者が、公務員や公共機関の名義を使用して文書を作成した場合である。
すなわち、自身が作成する権利のない文書を他人の名義で作成することが該当する。
▷ 実際の公文書との類似性
第三者が見て実際の公文書と誤認する程度に、形式と様式が整っていなければならない。
単なる文字の模倣や紙の細工程度では成立しにくい。
▷ 行使する目的
偽造した文書を実際に使用しようとする意図がなければならない。
実際に使用しなかったとしても、使用する計画や意図があれば公文書偽造罪が成立し得る。
公文書偽造罪の場合、刑法第225条により、公文書の偽造・変造をした場合、10年以下の懲役に処され得る。
ただし、実際の事件では、犯行の動機、方法、被害の程度、使用の有無、前科の有無など、様々な要素により量刑が変わる。
お話しの「拾った障害者用駐車登録証を偽造しただけの場合」も、行使の目的があったかどうかが争点となり得る。
使用しなかったとしても、意図が認められれば処罰の対象となり得る。
公文書偽造罪に関する詳細は、刑事専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

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