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公文書書委条罪成立要件と処罰水位が気になります。
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私は公文書の偽造事件に関与していると思います。デパート駐車場で障害者駐車登録証を拾ってこれを偽造したんですよ..??ところで書かれておらず、ただ偽造だけしたのですが、これがかかってしまいました。公文書書委条罪成立要件と処罰水位をご存知の方は、少し教えてください。
公文書書偽造罪
関連相談への回答
公文書の偽造罪が成立するには、大きく3つの要件を満たす必要があります。
▷権限のない作成
作成権限がない人が公務員または公共機関名義を使用して文書を作成した場合です。
つまり、自分が作成する権利を持たない文書を他人名義にすることが該当します。
▷実際の文書と類似性
第三者が見たとき、実際の公文書で誤認するほどの形式とフォームが揃っていなければなりません。
単純な文字模倣や紙操作程度では成立しにくいです。
▷行使する目的
偽造文書を実際に使用する意図があるはずです。
実際に使用していなくても、使用する計画や意図があった場合は、公文書の偽造罪が成立することがあります。
公文書書偽造罪の場合、刑法第225条により、公文書偽造・改造をした場合、10年以下の懲役に処されることがあります。
ただし、実際の事件では、犯行動機、方法、被害の程度、使用可否、転果可否など、さまざまな要因によって型量が異なります。
おっしゃった「拾った障害者駐車登録証を偽造するだけの場合」も、行事目的があったかが争点になることがあります。
使用しなかったとしても、意図が認められると処罰対象となることがあります。
公文書の偽造罪に関する詳細は、刑事専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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