Q
刑事弁護士様、未成年者も刑事処罰されますか?
閲覧数6,673
こんにちは刑事弁護士 相違ではなく、私の甥が犯罪を犯したと言いました。 正確にはどんな種類が分かりませんが、とにかく泣いて吹いて電話が来ました。 未成年者も大人と同様に刑事処罰を受けますか?なんで売ってどこに聞くところもなくて、ここで質問残します。
刑事弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の刑事専門弁護士です。
未成年者の場合でも、年齢によって刑事処罰の可否が異なります。
満18歳から19歳までは、成人と同様に刑法により懲役、金庫、罰金刑を受けることができます。
満14歳から17歳までも刑法による刑事処罰が可能で、社会奉仕命令など保護処分も一緒に受けることができます。
ただし、大人なら死刑や無期懲役に該当する犯罪を犯した場合には、死刑や無期懲役の代わりに最大15年型に制限されます。
一方、満10歳から13歳までは、刑法による懲役、金庫、罰金刑ではなく、少年法により保護処分、すなわち少年院収監などの措置を受けることになります。
詳細は甥の正確な年齢や事件の内容によって異なりますので、具体的な状況を確認した後、刑事弁護士と相談を受けてみてください。
初期対応をどのように行うかによって結果が大きく異なる場合がありますので、早いうちに刑事弁護士の助力を受けることをお勧めします。

刑事弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。







