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法律FAQ

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Q

未成年者の就職である未遂犯も処罰されますか?

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こんにちは。最近本当に衝撃的なことを経験してお問い合わせください。 私の小学生の息子が学校の前で知らない大人に惹かれそうな状況がありました。 幸いにも私が出迎えて出て、現場を目撃して子供をすぐに連れてきて、その人は私を見てびっくりして逃げました。 このような場合、実際に子どもが連れていなくても、未成年の自薬取消人「未遂犯」で処罰が可能かどうか疑問に思います。

未成年者の脆弱性

A

関連相談への回答

教えてくださった状況は、未成年者の就職者に該当することがあります。

 

未成年者薬取消人は、19歳未満の未成年者をだましたり、強制的に連れて行き、正常な保護関係や自由な生活状態を侵害する行為を話します。

 

刑法第287条は未成年者を弱臭・誘引した場合 10年以下の懲役に処するよう規定しており、第294条は、未遂犯も処罰するようにしています。

 

したがって、実際に子供を連れて行かなかったにもかかわらず、欺かれたり引っ張ろうとする試み自体があったら未遂犯で刑事処罰を受けることができます。

 

ただ具体的な事実関係によって犯罪成立の可否が変わる可能性があるため、法律専門家と相談を通じて事件に合った法的対応を検討することをお勧めします。

 

これらの犯罪は子供の安全を深刻に脅かすだけで、できるだけ早く警察に報告する必要があります。


また、目撃当時の情況、 周辺 CCTV 映像、 目撃者の陳述など客観的な証拠を確保することが重要です。


また、再発のリスクが懸念される場合警護サービスや安全同行サービスを通じて子供の背中・長距離を保護する方案積極的に考慮することが望ましいです。

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