Q
オンライングルーミングで報告できますか?
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中学生娘がいますが、最近ランダムチャットアプリで知り合った男子大学生と連絡を交わしているようです。 こっそり見ると「制服を着た足の写真撮って送ってほしい」というメッセージがありましたが、子どもが実際に写真を送っていませんが、このような場合でもオンライングルーミングでその男性を罰することができますか?
オンライングルーミング
関連相談への回答
説明してくださった状況は、被害児童と信頼を積んだ後、これを利用して成績虐待や搾取を試みる「オンライングルーミング」犯罪に該当する可能性がありそうです。
オンライングルーミングとは直接会わずにメッセンジャー・SNS・チャットアプリなどオンライン空間を通じて加害者が被害者と親密感を形成した後、これを利用して性的に虐待・搾取する行為が行われる場合と言います。
このような行為は、「児童青少年の性保護に関わる法律」第15条の2に従います。3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金犯される可能性のある犯罪です。
お子様がオンライングルーミングを受けている状況を発見した場合、即時警察(112)または117(児童・青少年・女性保護緊急届出)に申告が可能で、捜査を要請することができます。
この時チャット、記録、相手、プロフィール、キャプチャ画面などの証拠資料を確保2つは重要です。
また、写真が実際に転送されなかったとしても、成績の搾取を目的とした要求自体が犯罪になる可能性があるため、迅速に報告し、専門家の相談を受けてみることをお勧めします。

証拠調査弁護士
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