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法律FAQ

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Q

デート性暴力として申告するには、どのような証拠を集めるべきなのだろうか。

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交際中の彼氏から強制的に性的関係を強いられたが、恋人関係であるため、証拠がなければ自分の話だけでは信じてもらえないのではないかと心配である。 拒否しているにもかかわらず強制的に体を触られたため、デート性暴力として告訴しようと考えているが、どのような証拠を準備すべきか具体的に教えていただけるとありがたい。

デート性暴力

A

関連相談への回答

デート性暴力は、単なる恋人間の対立を超え、被害者の意思に反する強制的な性的行為として、刑法上の不同意性交等罪や不同意わいせつ罪などに該当し得る。

刑法第297条により、暴行または脅迫によって人に対し不同意性交等をした者には3年以上の有期懲役が、刑法第298条により、暴行または脅迫によって人に対し不同意わいせつ行為をした者には10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金が規定されているためである。

したがって、恋人関係であっても、被害者の拒否の意思が明確な状態で、強制的に身体的接触や性的関係が行われた場合には、重大な犯罪が成立し得る。

ただし、こうした犯罪を立証するためには、証拠の確保が核心となる。

実務上、有用に活用される資料は次のとおりである。

① 被害直後の診療記録

:産婦人科、救急室、性暴力専門医療機関で発行された診断書および検査結果

② カカオトーク・ショートメッセージ・メッセンジャーの記録

:加害者が犯行を認め、または威嚇・懐柔・謝罪した内容

③ CCTV、位置記録、カード決済履歴

:事件の発生時刻と場所を裏付けられる資料

また、被害直後にヒマワリセンター、相談所など専門機関を通じて証拠を保存し法律支援を受ければ、捜査や裁判の過程で役立つ

したがって、デート性暴力の被害者は、可能な限り多くの証拠を総合的に確保し、供述を裏付けておく必要がある。

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