Q
売買を訴えるには、どのような証拠を収集する必要がありますか?
閲覧数7,460
知人を通して知り合った人が性的行為を求め続けるメッセージを送ります。 まだ実際のダメージは発生していませんが、これらの行為自体を訴えることはできますか? そして、もし売買を訴えるには、どのような手続きと証拠が必要かを知りたいです。
通報音告訴
関連相談への回答
説明された状況は、通信媒体を利用した淫乱行為、すなわち通信媒体利用淫乱罪に該当することができ、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」に従って通売音告訴が可能です。
通信媒体利用淫乱罪とは自分または他人の性的欲望を刺激または満足させるために、電話、メッセージ、SNS、電子メールなどの通信手段を通じて相手に性的恥や嫌悪感を誘発する言葉、記事、写真、映像などを伝達する行為を言います。
したがって、実際の性的被害や物理的接触がなくても、性的目的の淫乱メッセージや写真・映像伝送自体だけでも通売音告訴が可能です。
告訴を進めるとき相手が送ったメッセージ、通話記録、チャットキャプチャ画面、送信されたポルノのコピーなど、具体的な証拠を確保しておくことが非常に重要します。
証拠が明確に確保され、通報音の疑いが認められた場合、加害者は2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑に処せられます(性暴力処罰法第13条)。
この過程で、証拠の収集や告訴状の作成、提出手続きなどは、経験豊富な弁護士の助けを受ければ、より安全かつ正確に進めることができます。
通売音告訴は迅速な届出と体系的対応が被害を防止する核心なので、専門家の助力を受けて進めることが推奨されます。

証拠調査弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。






