Q
チャーター詐欺処罰のためにどのような証拠を集めるべきですか?
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チャーター契約を締結しましたが、わかりましたら、根抵当が設定されており、デポジットの返還が完全に可能であることを遅く知りました。 家主がこれを故意に隠して契約を誘導したんです。 このような場合、家主をチャーター詐欺処罰を受けることができますか? どのような証拠を確保すべきか疑問に思います。
チャーター詐欺罰
関連相談への回答
説明された状況は、「刑法」第347条の詐欺罪が認められる状況です。
チャーター詐欺とは賃貸人がテナントを期待して保証金を払い戻すか、返却する医師なしで賃貸借契約を締結する行為と言います。
つまり、最初から保証金、返還能力や医師がなく、契約を締結した場合、貸切詐欺処罰の対象となります。
次のような状況がある場合は、チャーター機の容疑で証明することができます。
▷ 契約締結当時既に根底党が過度に設定されていた場合
▷ テナントにこれを隠すか、虚偽で 「すぐに抹消される」と説明した場合
▷ 同じ住宅を複数のテナントに二重賃貸した場合
▷ 保証金返還能力がなくても故意に契約を締結した場合
チャーター詐欺罰のために契約書の原本、登記簿謄本、文字・カトクなど賃貸人との対話内容、保証金送金内訳、不動産仲介記録などを証拠として確保しなければなりません。
特に賃貸人が契約当時から詐欺意図があったことを証明できる証拠を収集することが核心です。
賃貸人のチャーター詐欺犯罪が証明されている場合、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金処分することができます。

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