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脅迫罪の成立要件と罰のレベルについて教えてください。
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こんにちは私が脅迫されたようで、申告を進行しようとしています。 正確な成立要件をよく知らないので…成立要件を調べて正しいと思われる場合は、報告しようとします。 脅迫罪成立要件と、もし被疑者が処罰を受けることになれば、処罰水位がどうなるのか気になります。 刑事専門弁護士様の回答お願いいたします。ありがとうございます!〜
脅迫罪
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脅迫罪が成立するには、いくつかの重要な要件があります。
まず、行為要件として、相手に害悪を告知する行動がなければなりません。
また、故意性が必要であり、これは、被害者が実際に恐怖を感じるように意図的に行動したことを意味する。
被害者が実際に脅威を感じて不安感を持つ状況でなければならず、脅威の内容には生命、身体、自由、名誉、財産、整調、信用、業務など一切の害悪が含まれることがあります。
脅迫罪が成立するために必ず害を被害者本人にのみ告知しなければならず、被害者の家族や親族、あるいは密接な関係にある第三者に対する害悪を告知しても、被害者が実際に恐怖心を感じた場合、脅迫罪と認められることがあります。
実際に最高裁判所判例([2010. 7. 15. 宣告 2010図1017])でも脅迫罪で「脅迫」という人が恐怖心を起こすほどの害悪を告知することを意味し、被害者本人だけでなく第三者に対する海悪告知被害者に恐怖心を立てる。
最後に、処罰水位は刑法第283条により、一般脅迫罪の場合、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は課料に処されることができます。
詳細は刑事専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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