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法律FAQ

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Q

強制醜行無罪を証明するにはどのような証拠が必要ですか?

法律FAQ閲覧数6,268

私は会社の同僚に酒席でセクハラをしたと訴えられました。 しかし、当時の席には複数の人がいて、むしろ相手が先に身体接触を試みた状況でした。 最近、周辺でCCTVや通話録音、テキストメッセージなどの証拠を確保して強制醜行無罪で対応した事例もあると聞きました。 私も相手の虚偽の陳述を立証したいのですが、どんな証拠を確保しなければならず、実際に誣告罪が認められるにはどんな要件が必要か疑問に思います。

強制醜行無罪

A

関連相談への回答

強制追行事件で事実でない内容で告訴された場合、虚偽で犯罪事実を立てて申告した行為は刑法第156条の誣告罪に該当することができます。

 

ただし、単に「容疑が認められなかった」という理由だけで強制醜行無罪が成立するわけではありません。

 

相手「自分の陳述が偽であることを知っても訴えた」という点、すなわち故意に虚偽申告をしたという事実を立証する必要があります。

 

また他人が刑事処罰または懲戒処分を受けるようにする目的でこれを行ったことします。

 

したがって、無罪を実証するためには、事件当時の客観的証拠の確保が重要です。

 

CCTV 映像、 周辺目撃者の陳述、 会話録音ファイル、 文字・SNS 対話履歴、 現場動線記録(出入カード、 位置記録など)が強力な証拠になることがあります。

 

実際にCCTVと音声録音を確保して無嫌の処分後、虚偽の告訴者に無罪で訴えた事例もあります。

 

加害者の強制推進無罪が認められる場合10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金これが下がります。

 

ただし、誣告罪は告訴人の意図と行為がすべて立証されなければならないだけに、個人が単独で対応することが難しい場合があります。

 

捜査段階から法律専門家が証拠収集の方向を提示し、陳述戦略を立てなければ不利な結果を防ぐことができます。

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