Q
勤労基準法違反に該当するのではないか。
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中小企業で勤務している労働者である。 最近、会社が続けて延長勤務をさせているにもかかわらず、超過勤務手当を全く支給していない。 また、週末にも出勤を求めながら、「会社の事情が厳しいので後で補償する」として、賃金や代替休日を与えていない。 さらに、退職を切り出すと退職金も支給できないと言われた。 このような場合、会社が「勤労基準法」に違反しているのか、もし勤労基準法違反であれば、どのような処罰を受け得るのかが知りたい。
勤労基準法違反
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
説明された状況は、勤労基準法違反の事例に該当する可能性が高い。
まず、使用者が延長・夜間・休日労働について通常賃金の50%以上を加算して支給しなかった場合、「勤労基準法」第56条(延長・夜間・休日労働)に基づく義務に違反したことになる。
また、退職金を支給しない行為も、同法第36条(金品清算の義務)および第43条(賃金支給の原則)違反であり、労働者が退職後14日以内に正当な理由なく賃金や退職金を受け取れなかった場合、使用者は刑事処罰の対象となり得る。
この場合、労働者は管轄の地方雇用労働官署に陳情を提起することができる。
陳情は直接訪問するか、雇用労働部のホームページを通じてオンラインでも可能である。
労働契約書、給与明細書、出退勤記録、預金通帳の入金内訳など、労働の事実と賃金未払い・不支給の事実を立証する資料を併せて提出すれば、労働監督官が使用者に出席を求めて事実関係を確認し、是正命令または刑事立件の措置を行うことになる。
勤労基準法に違反した使用者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑(第109条)に処され得るほか、賃金未払い額が大きい場合や反復的な場合には、労働監督官による勾留捜査の対象となることもある。
また、労働者は陳情のほかにも、民事手続(支払命令、民事訴訟、仮差押え)を通じて未払い賃金を請求することができるため、必要な法的手続を踏むことを勧める。

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