Q
労働基準法違反に該当するのではありませんか?
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中小企業で働いている労働者です。 最近、会社が引き続き延長勤務をするにもかかわらず、超過勤務手当を全く支給していません。 また、週末にも出勤を求めながら「会社事情が難しいので後で補償する」と賃金や代替休日を与えていません。 退社を言うと退職金もできないと言いました。 このような場合、会社が「勤労基準法」に違反したのが正しいか、もし勤労基準法違反ならどんな処罰を受けることができるのか気になります。
労働基準法違反
関連相談への回答
説明された状況は、労働基準法違反事例に該当する可能性が高いです。
まず、使用者が延長・夜・休日勤労に対して通常賃金の50%以上を加算して支給しなかった場合、「勤労基準法」第56条(延長・夜・休日勤労)による義務に違反したものです。
また、退職金を支給しない行為も同様の法第36条(金銭清算の義務)及び第43条(賃金支給の原則)違反で、勤労者が退職後14日以内に正当な事由なく賃金又は退職金を受け取れなかった場合、ユーザーは刑事処罰対象となります。
この場合、労働者は管轄地方雇用労働官署に鎮静を提起することができます。
鎮静は直接訪問したり、雇用労働部のホームページを通じてオンラインでも可能です。
勤労契約書、給与明細書、出退勤記録、通帳入金内訳など勤労事実と滞納・未払い事実を立証する資料を一緒に提出すると、勤労監督官が利用者に出席を要求して事実関係を確認し、是正命令または刑事立件措置をすることになります。
労働基準法違反者は3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金刑(第109条)また、賃金体不額が大きい場合や繰返しの場合は、勤労監督官の拘束捜査の対象となることもあります。
また、労働者は落ち着きに加えて民事手続き(支払命令、 民事訴訟、 仮差押え)を介して滞納賃金を請求できるので、必要な法的手続きを踏んでみてください。

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