Q
不当に解雇されたのですが、解雇無効訴訟を提起できますか?
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こんにちは。中小企業で5年目勤務中、最近会社から突然「業務成果の低調」を理由に解雇通知を受けました。 別途の警告や懲戒手続きもなく一方的に通報を受けた状況なので、あまりにも悔しいです。 労働庁に不当解雇救済申請ができると聞きましたが、周辺では「解雇無効訴訟」を別途提起する方法もあると言いました。 2つの手順がどのように異なるのか、そして解雇無効訴訟を提起した場合、どのような結果が得られるのか疑問に思います。
解雇無効訴訟
関連相談への回答
解雇無効訴訟は、ユーザーが一方的に下した解雇処分の効力を否定し、その無効を裁判所に確認するための訴訟です。
つまり、ユーザーの解雇が不当または正当な理由なくなされた場合、労働者が元職復職および解雇期間中の賃金相当額の支払を請求するために提起する民事訴訟形態の手続きです。
まず、不当解雇救済申請と解雇無効訴訟は異なる制度です。
不当解雇救済申請は、「勤労基準法」第28条により労働委員会に救済を申請する手続きで、解雇された日から3ヶ月以内に提起しなければなりません。
一方、解雇無効訴訟は民事法上の権利救済手続で、特別な提訴期間の制限がなく(ただし、新義則違反の際に制限されることがあります)、労働委員会の救済申請と並行したり、別途に進行することもできます。
また証明責任はユーザーですにあります。
つまり、ユーザーが解雇が正当であるという点(経営上の理由、勤務態度、懲戒理由など)を裁判所に立証しなければならず、労働者がこれを証明する義務はありません。
もし裁判所が解雇に正当な理由がないと判断すると、解雇は無効になり、その効力は最初からなかったことと見てください。
ただし注意すべき点は、解雇後長い期間、異議申立てなしに退職金を受け取ったり、新しい職業に従事した場合、裁判所はこれを解雇効力を認めたものとみなされ、新義則(実効の原則)に従って訴訟を棄却できます。
したがって、不当な解雇があった場合は、遅滞なく法律専門家に相談した後、適切な救済手続きを並行することが望ましいです。

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