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業務分野

懲戒・解雇

懲戒・解雇は、雇用主が慎重に扱うべき重要な手続きである。懲戒・解雇処分を適法に行うためには、企業法務に精通した弁護士の法律相談を受ける必要がある。

CONTENTS
  • 1. 懲戒・解雇 | 概念の説明
    • - 解雇事由の法的要件
  • 2. 懲戒・解雇 | 主要な法的争点と実務上のリスク
    • - 懲戒・解雇の適法性要件
    • - 懲戒の量定の適正性の問題
  • 3. 懲戒・解雇 | 勤労者を解雇できない場合
    • - 勤労基準法違反の事実の通報を理由とする解雇の禁止
    • - 業務上の負傷・疾病の療養期間および産前・産後の休業期間中の解雇の禁止
    • - 性別およびセクシュアルハラスメント被害の主張などを理由とする解雇の禁止
    • - 育児休業、出産休暇などを理由とする解雇の禁止
    • - 労働組合への加入・活動、不当労働行為の申告を理由とする解雇の禁止
    • - 期間制・短時間・派遣勤労者の差別是正の申請を理由とする解雇の禁止
    • - 労働災害発生の危険時の作業中止、法令違反の事実の申告を理由とする解雇の禁止
    • - 障害を理由とする解雇の禁止
    • - 年齢を理由とする解雇の禁止
  • 4. 懲戒/解雇 | 会社の懲戒の種類
    • - 解雇と退職勧奨の相違点
    • - 企業の人事措置における法的な禁止事由の点検の必要性

1. 懲戒・解雇 | 概念の説明

懲戒・解雇の法的責任

懲戒・解雇の手続きは、企業運営において非常に重要な部分であり、さまざまな法的問題を伴うことがある。

懲戒・解雇とは、勤労者の行動上の問題を理由とする解雇など、使用者が経営秩序の維持および人事権の行使の一環として実施する人事措置である。

ただし、これは勤労者の生計および職業の自由に重大な影響を及ぼすため、法律上正当な事由と適法な手続きを遵守してはじめて効力が認められる。

正当な事由がない場合、懲戒の程度が過度である場合、または手続きに違反した場合、当該解雇は無効と判断され、企業は法的責任および損害賠償のリスクを負うことになる。

解雇事由の法的要件

勤労基準法第23条は、勤労者を正当な理由なく解雇してはならないと規定している。

特に懲戒・解雇の場合、勤労者の行動上の事由が客観的・具体的に存在し、懲戒の量定が社会通念上著しく不当でなく、解雇手続きが勤労基準法および就業規則・団体協約で定めた手続きを遵守してはじめて有効となる。

大法院は、懲戒事由があっても、懲戒権者が社会通念上容認され得ない過度な懲戒を行う場合、これを「懲戒権の濫用」とみなし、懲戒処分を無効と判断している。

これは人事権の濫用を防止し、勤労者の権益を保護するためのものであり、企業は懲戒の量定の適正性の判断に格別に留意しなければならない。

2. 懲戒・解雇 | 主要な法的争点と実務上のリスク

懲戒・解雇の法律相談

企業が懲戒・解雇の事由とし得る代表的な事例は次のとおりである。

無断欠勤、無断離脱

不誠実な勤務態度

業務命令・人事命令違反

履歴書の虚偽記載

横領、背任などの刑事犯罪

有罪判決の確定

職場内での暴言・暴行

会社の名誉毀損

私生活上の非行および品位の損傷

違法な争議行為

ただし、こうした事由であっても、経緯、動機、程度、勤続期間、過去の勤務態度など諸般の事情を考慮して懲戒の量定が決定されなければならず、正当性が認められない場合には解雇無効と判断されることがある。

懲戒・解雇の適法性要件

懲戒・解雇は勤労者の権益に重大な影響を及ぼすため、次の要件を必ず備えなければならない。

▶解雇事由の書面による通知 : 勤労基準法第27条に基づき、解雇の事由と時期を書面で通知しなければならず、これを欠く場合、解雇は効力を有しない。

▶解雇予告 : 原則として30日前の解雇予告、または30日分の通常賃金の支給が義務である。


団体協約・就業規則の手続きの遵守:懲戒委員会の開催、意見陳述の機会の付与、調査など内部規定に違反した場合、手続き上の瑕疵により解雇無効の判決を受けることがある。


大法院は、手続き違反が治癒される例外的な場合を除き、解雇の効力を否定している。そのため、企業は形式的な手続きだけでもリスクを負う可能性が高く、徹底した管理が必要である。

懲戒の量定の適正性の問題

大法院の判例によれば、勤労者に懲戒事由があっても、解雇処分が社会通念上著しく妥当性を欠く場合、懲戒権の濫用として無効である。

たとえば、軽微な非違行為や長期間の勤続、功労、行為の経緯などを考慮したとき、解雇よりも減給、停職などで代替可能な場合であれば、解雇は違法となる。

ソウル高等法院2017나2086307判決は、単純なミスによる会社の損害発生を理由に解雇した事例であり、故意性・反復性がなく、誠実に勤務してきた点などを考慮して解雇無効の判決を下した。

不当解雇を受けた勤労者は、労働委員会に救済申立てを行うことができ、労働委員会は解雇の正当性を審査して救済命令を下すことができる。

また、解雇無効の判決が確定した場合、解雇期間中の賃金相当額を支払わなければならない民事上の損害賠償責任が生じることがある。

3. 懲戒・解雇 | 勤労者を解雇できない場合

法務法人大輪の懲戒・解雇における支援事項


企業が人事権を行使して勤労者を懲戒または解雇する場合であっても、法令が明示的に解雇を禁止する事由が存在する。

このような法的な禁止事由に違反して解雇を断行した場合、解雇は無効と判断され、企業は不当解雇の判決に加えて損害賠償責任まで負うことがあるため、格別の注意が求められる。

特に、解雇事由の正当性だけでなく、解雇が禁止される時期と事由を正確に確認する必要がある。

勤労基準法違反の事実の通報を理由とする解雇の禁止

勤労者が使用者の法令違反の事実を関係当局や会社に申告したという理由だけで解雇することは、勤労基準法および産業安全保健法により禁止されている。

これは申告者の保護を通じて職場内の公正性と法令遵守経営を維持するための措置であり、これに違反した解雇は無効として扱われる。

業務上の負傷・疾病の療養期間および産前・産後の休業期間中の解雇の禁止

勤労者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業中である場合や、産前・産後の休業中である場合にも、解雇は制限される。

勤労基準法により、当該休業期間およびその終了後30日間は解雇が原則として禁止され、例外的に会社の経営上の深刻な危機状況など特別な事由がある場合にのみ可能となる。

性別およびセクシュアルハラスメント被害の主張などを理由とする解雇の禁止

勤労者の性別を理由とする差別的な解雇は、男女雇用平等法が明示的に禁止している。

また、勤労者がセクシュアルハラスメントの被害を主張し、または問題提起を行ったことを理由に解雇し、または人事上の不利益を与えることも禁止の対象に該当する。

このような解雇が行われた場合、不当解雇の救済命令と損害賠償責任が併せて課されることがある。

育児休業、出産休暇などを理由とする解雇の禁止

育児休業または出産休暇を使用する勤労者に対しても、不利益な解雇は法律で禁止される。

男女雇用平等法は、勤労者が育児休業または出産休暇を申請し、または使用したという理由だけで解雇することを厳格に制限しており、これに違反した使用者は過料の賦課対象となる。

労働組合への加入・活動、不当労働行為の申告を理由とする解雇の禁止

勤労者の労働組合法上の権利の行使である労働組合への加入および活動、不当労働行為に対する申告行為を理由に解雇することも、明白な法律違反である。

これは憲法上の団結権の保護に直結する事項であり、解雇だけでなく人事上の不利益も不当労働行為とみなされ、強力な法的制裁を受けることがある。

期間制・短時間・派遣勤労者の差別是正の申請を理由とする解雇の禁止

韓国の法律は、期間制勤労者、短時間勤労者、派遣勤労者が使用者に差別的処遇の是正を求め、または雇用労働部に陳情を行ったという理由で解雇することを禁止している。

これに違反した場合、解雇は無効となり、使用者に過料および民事上の責任が課されることがある。

労働災害発生の危険時の作業中止、法令違反の事実の申告を理由とする解雇の禁止

産業安全保健法は、勤労者が作業場内で重大な事故の危険が発生した際に作業を中止し、または法違反の事実を申告したという理由で解雇することを明白に禁止している。

これは労働災害の予防のための安全確保の観点から必ず遵守されなければならない事項である。

障害を理由とする解雇の禁止

障害のある労働者を障害を理由に解雇することは、障害者差別禁止法により厳格に禁止されている。

障害を理由に解雇し、又は人事上の不利益を与える行為は差別とみなされ、違法行為として民事上・刑事上の責任が生じることがある。

年齢を理由とする解雇の禁止

労働者の年齢を理由に解雇することも、原則として禁止されている。

特に高年齢者雇用法は、年齢を理由に解雇し、又は年齢差別行為に関する陳情、資料提出などを理由に不利益を与えることを明確に禁止しており、高年齢労働者に対する人事処分の際には特別な注意が必要である

4. 懲戒/解雇 | 会社の懲戒の種類

勤労基準法は、使用者が労働者に科すことのできる懲戒の種類を具体的に規定してはいない。

企業で一般に用いられる懲戒は次のとおりである。

懲戒の種類概念注意事項
譴責過ちを戒め、始末書を提出させる軽い懲戒特段の法的制限はない
減給賃金から一定額を差し引く懲戒減給額の限度の遵守(勤労基準法第95条)
配置転換職務や勤務場所などを変更する人事異動業務上の適正性と合理性が必要
停職一定期間、出勤を禁止し、無給で労務の提供を停止すること労働契約は維持され、無給として扱われる
退職勧奨使用者が退職を勧め、労働者がこれを受け入れて労働契約を終了すること労働者の明示的な同意が必須
解雇労働者の責めに帰すべき事由により労働契約を終了する最も重い懲戒正当な解雇事由と手続の遵守義務(勤労基準法第23条)

解雇と退職勧奨の相違点

解雇と退職勧奨の違いは分かりにくいことがあるため、以下に主な相違点を整理する。

区分

解雇

退職勧奨

契約終了の方式

使用者の一方的な意思表示

使用者の勧奨+労働者の同意

法的要件

正当な事由及び解雇手続の遵守

法的要件なし(合意が中心)

書面通知義務

解雇事由・時期の書面通知義務

義務なし

解雇予告手当

30日前の予告又は手当の支給

義務なし

不当解雇救済申立ての可能性

可能

原則として不可(強要があった場合は可能)

大法院判例

解雇には解雇予告義務がある

退職勧奨は労働者の自由意思を前提とする

労働者が使用者の求めを断りにくく、強圧的に辞職願を作成・提出した場合、これは解雇とみなされることがあり、不当解雇救済申立てが可能である。

大法院もこの点を繰り返し判示してきており(大法院1991.7.12、90다11554、大法院2003.4.22、2002다65066)、労働者の自発的な選択による退職勧奨であってはじめて有効である。

低成果者の場合、使用者が任意に解雇することはできず、相当期間にわたる客観的な人事評価や成果改善の機会の提供などの手続を経たうえで、社会通念上、労働契約の維持が困難な水準に至ったときにのみ通常解雇が可能である。

ただし、労働者との合意により退職勧奨を促すことも可能であるが、強要の余地がないよう手続上の注意が必要である(大法院2018다253680、2021.2.25)。


▶退職勧奨の強要を防ぐための留意点

労働者に十分な退職判断の時間を与える

個別の対話と説明を行い、明確な選択の機会を与える

退職慰労金や失業給付の受給支援など福利厚生上の措置を講じる

労働者の同意を書面で確保し、辞職願を受領する

退職勧奨に際しては、労働者の自由な意思に基づいて進められたことを立証できる資料を必ず残しておくことで、後の法的紛争を予防できる。

企業の人事担当者や経営陣は、以上の内容を踏まえ、解雇と退職勧奨の法的な違いと実務上の注意点を明確に把握し、労働関係の終了に際して適法な手続と正当性を備えておく必要がある。

必要に応じて労働法に関する助言を受け、あらかじめ手続と証憑を点検しておくことも有効な対応策である。

企業の人事措置における法的な禁止事由の点検の必要性

企業が人事権を行使する過程で懲戒又は解雇を検討する際には、関係法令が禁止する事由が存在するか否かをあらかじめ点検する必要がある。

禁止事由に該当する場合、解雇が無効と判断される可能性が高く、不当解雇救済命令、損害賠償請求、刑事処罰、過料の賦課など様々な法的リスクを伴うことがあるためである。

したがって、人事労務の担当部署及び経営陣は、解雇を決定する前に次の事項を必ず確認することが望ましい。


■解雇事由の正当性

■解雇事由と関係のない禁止事由への該当の有無

■該当する法令の具体的な条項及び違反した場合の法的責任

■不当解雇救済申立ての可能性及び対応策


これにより、解雇に関する法的リスクを最小化し、公正かつ適法な人事管理を実現できる。

企業の持続可能な経営のためには、人事権を行使する過程においても法的リスクの点検が欠かせないことに留意する必要がある。

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