CONTENTS
- 1. 職場内ハラスメント調査 | 職場内ハラスメントの定義

- - 企業の法的責任と管理義務
- 2. 職場内ハラスメント調査 | 職場内ハラスメントの要件

- - 職場内いじめ調査の企業による実施
- - 職場内ハラスメントの申告および調査手続き
- 3. 職場内ハラスメント調査 | 職場内ハラスメント発生時の措置義務の整理

- - 過料の賦課基準
- 4. 職場内ハラスメント調査 | 裁判所の調査・措置義務に関する判例基準

- - 企業のリスク予防戦略
- - 企業向け職場内ハラスメントリスクチェックリスト
1. 職場内ハラスメント調査 | 職場内ハラスメントの定義

職場内ハラスメント調査は、企業が自ら行わなければならない重要な義務である。
勤労基準法第76条の2によれば、使用者または勤労者が職場における地位や関係などの優位を利用し、業務上適正な範囲を超えて他の勤労者に身体的・精神的苦痛を与え、または勤務環境を悪化させる行為を職場内ハラスメントと定義している。
使用者または勤労者が職場における地位または関係などの優位を利用し、業務上適正な範囲を超えて他の勤労者に身体的・精神的苦痛を与え、または勤務環境を悪化させる行為をしてはならない。
ここでいう優位とは、指揮命令関係、職級、勤続年数、学歴、年齢、影響力など、相手が抵抗しにくい社会的・組織内の権力構造を意味する。こうした優位を利用した暴言・暴行・仲間はずれ、不当な業務指示、侮辱など、多様な形態のハラスメント行為がすべて含まれる。
企業の法的責任と管理義務
職場内ハラスメントは、単なる人事問題にとどまらず、法令上、使用者に積極的な調査義務、被害者保護義務、加害者に対する懲戒および措置義務が課される事案である。
使用者がこれを履行しない場合、過料、懲役刑、損害賠償請求訴訟につながることがある。また、組織文化の崩壊、対外的なイメージの失墜、人材の流出など、多大な経営上の損失に直結する。
したがって、企業は職場内ハラスメントについて、法的な予防と事後措置の体制を事前に整えておく必要がある。
2. 職場内ハラスメント調査 | 職場内ハラスメントの要件

職場内ハラスメント調査は、次のような職場内ハラスメントの要件を満たす行為が発生したときに行われる。
▶行為主体
勤労者(被害者と同じ会社、または例外的な場合には派遣勤労者を含む)
優位の利用
▶地位上の優位
▶関係上の優位
▶業務上適正な範囲を超えた行為
被害発生の有無
身体的・精神的苦痛、勤務環境の悪化による業務遂行への支障
職場内いじめ調査の企業による実施
職場内いじめ調査は、内部のレベルで互いに協議の上で終結すれば最も安心でしょう。
しかし、職場内いじめが深刻な社会的問題として浮上し、外部の助力が必須視されています。
これにより、企業は職場内いじめの問題が発生した際に法律諮問を求めて関連手続きを履行することが望ましいです。
職場内いじめが発生する場合、企業は次のような業務を処理しなければなりません。
• 職場内いじめの申告で事件が受理されると、被害者の把握および調査を実施します。
• 被害者の調査後、被害者が望む方向で解決案を提示します。
• 両当事者間の合意事項の履行の有無、被害者に対する後続のいじめ被害の有無などを確認します。
上記のような事件を処理するにあたって、法的紛争が起きたり、円滑な処理が不可能であったりする場合、諮問を求めて処理することができます。
もし加害者側が事実を認めなかったり、両当事者間で先鋭な利害関係の対立が発生したりする場合、企業側では法的紛争を予想し、これに備えなければなりません。
職場内ハラスメントの申告および調査手続き
職場内ハラスメントの申告および調査は、以下の手続きに従って行われる。
1. 申告の受付
職場内ハラスメント行為が発生した場合、誰でも使用者に申告することができる。
職場内ハラスメントの申告は、匿名または書面、電話、電子メールなどで受け付けることができ、使用者が認知した場合や被害者が主張した場合には事件の発生とみなす。
2. 調査義務
職場内ハラスメントの申告が受け付けられた場合、使用者は遅滞なく事実確認のための客観的な調査を実施しなければならない。
調査を履行しない場合、500万ウォン以下の過料が科される。
3. 調査類型の決定
- 略式調査 : 被害者と加害者が謝罪・再発防止の約束など合意が可能な場合、事件は終結する。
- 正式調査 : 被害者が正式調査を求める場合や、行為が重大な場合には正式調査を実施する。
使用者は、調査の方向、調査対象、方法(面談・資料の確保など)を事前に決定し、調査機構または外部の専門機関を通じて客観性を確保することが望ましい。
3. 職場内ハラスメント調査 | 職場内ハラスメント発生時の措置義務の整理

職場内ハラスメント発生時の企業の措置義務と、義務違反時の不利益は次のとおりである。
企業の義務事項 | 違反時 |
遅滞のない客観的な調査 | 500万ウォン以下の過料 |
調査期間中の被害者保護 | 500万ウォン以下の過料 |
調査後の被害者保護 | 500万ウォン以下の過料 |
調査後の行為者に対する措置 | 500万ウォン以下の過料 |
不利な処遇の禁止 | 3年以下の懲役または |
秘密漏洩の禁止 | 500万ウォン以下の過料 |
使用者によるハラスメント行為時の制裁 | 1,000万ウォン以下の過料 |
過料の賦課基準
勤労基準法施行令別表7によれば、職場内ハラスメントの過料賦課基準は次のとおりである。
| 違反事項 | 過料の金額 (単位 : 万ウォン) | ||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 使用者が職場内ハラスメント調査を実施しなかった場合 | 300 | 500 | 500 |
| 使用者が勤務場所の変更など適切な措置をしなかった場合 | 200 | 300 | 500 |
| 使用者が懲戒、勤務場所の変更など必要な措置をしなかった場合 | 200 | 300 | 500 |
| 職場内ハラスメント調査の過程で知り得た秘密を他人に漏洩した場合 | 300 | 500 | 500 |
| 使用者が数回にわたり職場内ハラスメントを行うか、2人以上に職場内ハラスメントを行った場合 | 500 | 1000 | 1000 |
| 使用者が職場内ハラスメントを行った場合 | 300 | 1000 | 1000 |
| 使用者の親族である勤労者が職場内ハラスメントを行った場合 | 200 | 500 | 1000 |
4. 職場内ハラスメント調査 | 裁判所の調査・措置義務に関する判例基準
職場内ハラスメント事件に関する企業の調査および措置義務について、裁判所は一連の判例を通じて「客観的な調査」と「適切な保護措置」の基準を明確に示している。
特に、被害者保護義務や客観的な事実確認手続きをおろそかにし、または被害者に不利な処遇を行った場合には、損害賠償責任まで認められたことがある。企業はこの点を十分に留意する必要がある。
▶客観的な調査
清州地方法院忠州支院2021年4月6日宣告2020고단245判決では、職場内ハラスメントを申告した被害者の陳述を聴かず、加害者側の弁明のみを聴取した点を挙げ、これは勤労基準法上求められる客観的な調査が行われなかったものと判断した。
また、人事委員会の審議過程においても、被害者および参考人の意見聴取手続きを経なかった点も不適切であると判断した。
▶適切な保護措置
水原地方法院2010年4月15日宣告2008가합5314判決では、セクシュアルハラスメントの事実を申告した被害者を発令待機とし、転勤措置の後にも適切な業務を与えなかった会社の措置が、明らかに不利な処遇に該当すると判断した。
特に、会社が加害者および周辺者の陳述のみを聴取し、被害者の要請にもかかわらず約7か月間、適切な保護措置および再発防止対策を講じなかった点について、裁判所は慰謝料3,000万ウォンの支払いを命じる判決を宣告した。
企業のリスク予防戦略
職場内ハラスメントの問題は、組織の人事リスク、法的制裁、対外的なイメージの悪化、従業員の流出、雇用労働部による調査リスクにまで及ぶ複合的な事案である。
そのため、以下のような体系的な予防および対応戦略が求められる。
① 職場内ハラスメント対応体制の構築
職場内ハラスメントの予防および措置に関する規定を就業規則に反映
事件の受付・調査・措置・事後管理のプロセスの確立
調査機構の内規、または外部専門機関との連携体制の整備
② 定期的な予防教育およびリスク点検
職級別の定期教育
社内の危険度の点検および組織文化の診断
③ 調査手続きマニュアルおよびTFの運営
事件発生時のTFの投入
調査範囲、方法、日程、秘密保護計画の事前策定
④ 法律専門家による常時の顧問体制の構築
事件発生時の初期の法律相談およびリスク診断
懲戒処分の法律上の適法性の確保
企業向け職場内ハラスメントリスクチェックリスト
点検項目 | 点検の有無 |
|---|---|
就業規則への職場内ハラスメントの予防および措置規定の反映の有無 | ☐ |
事件発生時の申告・調査・措置プロセスのマニュアルの有無 | ☐ |
職場内ハラスメント予防教育の年1回以上の実施の有無 | ☐ |
調査機構および外部調査機関との協力体制の構築の有無 | ☐ |
懲戒および被害者保護、秘密保持規定の法的適合性の有無 | ☐ |
雇用労働部への申告に備えた対応マニュアルの有無 | ☐ |











