CONTENTS
- 1. 職場内いじめ調査 | 職場内いじめの定義

- - 企業の法的責任と管理義務
- 2. 職場内いじめ調査 | 職場内いじめの要件

- - 職場内いじめ調査の企業による実施
- - 職場内いじめの申告および調査の手続
- 3. 職場内いじめ調査 | 職場内いじめ発生時の措置義務の整理

- - 過怠料賦課基準
- 4. 職場内いじめ調査 | 裁判所の調査・措置義務に関する判例基準

- - 企業のリスク予防戦略
- - 企業用の職場内いじめリスクチェックリスト
1. 職場内いじめ調査 | 職場内いじめの定義

職場内いじめ調査は、企業が直接遂行しなければならない重要な義務です。
労働基準法第76条の2によれば、使用者または労働者が職場における地位や関係などの優位を利用して、業務上の適正範囲を超えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり勤務環境を悪化させる行為を職場内いじめと定義しています。
使用者または労働者が職場における地位または関係などの優位を利用して、業務上の適正範囲を超えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり勤務環境を悪化させる行為をしてはならない。
ここで優位とは、指揮命令関係、職級、勤続年数、学歴、年齢、影響力など、相手が抵抗しにくい社会的・組織内の権力構造を意味し、このような優位を利用した暴言・暴行・いじめ、不当業務指示、侮辱など、様々な形態のいじめ行為がすべて含まれます。
企業の法的責任と管理義務
職場内いじめは、単なる人事問題を超えて、法令上、使用者の積極的な調査義務、被害者保護義務、加害者の懲戒および措置義務が課される事案です。
使用者がこれを履行しなければ、過料、懲役刑、損害賠償請求訴訟へとつながり得て、組織文化の崩壊、対外イメージの失墜、人材の離脱など莫大な経営上の損失に直結します。
これに伴い、企業は職場内いじめに対する法的予防と事後措置の体系を事前に整備することが必須です。
2. 職場内いじめ調査 | 職場内いじめの要件

職場内いじめ調査は、次のような職場内いじめの要件を満たす行為が発生した際に進められます。
▶行為主体
労働者(被害者と同じ会社、または例外的な場合は派遣労働者を含む)
優位性の利用
▶地位上の優位
▶関係上の優位
▶業務上の適正範囲を超えた行為
被害発生の有無
身体的・精神的苦痛、勤務環境の悪化による業務遂行への支障
職場内いじめ調査の企業による実施
職場内いじめ調査は、内部のレベルで互いに協議の上で終結すれば最も安心でしょう。
しかし、職場内いじめが深刻な社会的問題として浮上し、外部の助力が必須視されています。
これにより、企業は職場内いじめの問題が発生した際に法律諮問を求めて関連手続きを履行することが望ましいです。
職場内いじめが発生する場合、企業は次のような業務を処理しなければなりません。
• 職場内いじめの申告で事件が受理されると、被害者の把握および調査を実施します。
• 被害者の調査後、被害者が望む方向で解決案を提示します。
• 両当事者間の合意事項の履行の有無、被害者に対する後続のいじめ被害の有無などを確認します。
上記のような事件を処理するにあたって、法的紛争が起きたり、円滑な処理が不可能であったりする場合、諮問を求めて処理することができます。
もし加害者側が事実を認めなかったり、両当事者間で先鋭な利害関係の対立が発生したりする場合、企業側では法的紛争を予想し、これに備えなければなりません。
職場内いじめの申告および調査の手続
職場内いじめの申告および調査は、以下の手続に従って進められます。
1. 申告の受付
職場内いじめ行為が発生すると、誰でも使用者に申告を行うことができます。
職場内いじめの申告は、匿名または書面、電話、電子メールなどで受付が可能であり、使用者の認知があったり被害者が主張すれば、事件発生とみなします。
2. 調査の義務
職場内いじめの申告が受理されると、使用者は遅滞なく事実確認のための客観的な調査を実施しなければなりません。
万一、調査を実施しなかった場合は500万ウォン以下の過料が課されます。
3. 調査類型の決定
- 略式調査 : 被害者と加害者が謝罪・再発防止の約束など合意が可能な場合、事件が終結します。
- 正式調査 : 被害者が正式調査を求めたり、行為が重大な場合は正式調査を実施します。
使用者は調査の方向、調査対象、方法(面談・資料確保など)を事前に決定し、必ず調査機構または外部専門機関を通じて客観性を確保するのが望ましいです。
3. 職場内いじめ調査 | 職場内いじめ発生時の措置義務の整理

職場内いじめ発生時の企業の措置義務と、義務違反時の不利益は次のとおりです。
企業の義務事項 | 違反時 |
遅滞なき客観的調査 | 500万ウォン以下の過料 |
調査期間中の被害者保護 | 500万ウォン以下の過料 |
調査後の被害者保護 | 500万ウォン以下の過料 |
調査後の行為者への措置 | 500万ウォン以下の過料 |
不利な処遇の禁止 | 3年以下の懲役または |
秘密漏洩の禁止 | 500万ウォン以下の過料 |
使用者によるいじめ行為時の制裁 | 1,000万ウォン以下の過料 |
過怠料賦課基準
労働基準法施行令別表7によると、職場内いじめ過怠料賦課基準は次のとおりです。
| 違反事項 | 過怠料金額(単位: 万ウォン) | ||
| 1次 | 2次 | 3次 | |
| 使用者が職場内いじめ調査を実施しなかった場合 | 300 | 500 | 500 |
| 使用者が勤務場所変更など適切な措置をしなかった場合 | 200 | 300 | 500 |
| 使用者が懲戒、勤務場所変更など必要な措置をしなかった場合 | 200 | 300 | 500 |
| 職場内いじめ調査過程で知り得た秘密を他人に漏洩した場合 | 300 | 500 | 500 |
| 使用者が複数回の職場内いじめをしたり、2人以上に対し職場内いじめをした場合 | 500 | 1000 | 1000 |
| 使用者が職場内いじめをした場合 | 300 | 1000 | 1000 |
| 使用者の親族である労働者が職場内いじめをした場合 | 200 | 500 | 1000 |
4. 職場内いじめ調査 | 裁判所の調査・措置義務に関する判例基準
職場内いじめ事件に対する企業の調査および措置義務に関連して、裁判所は一連の判例を通じて「客観的調査」と「適切な保護措置」の基準を明確に提示しています。
特に、被害者保護義務と客観的な事実確認手続きをおろそかにしたり、かえって被害者に不利な処遇をしたりした場合には、損害賠償責任まで認められた事例があり、企業は必ずこれを留意しなければなりません。
▶客観的調査
清州地方法院忠州支院 2021. 4. 6. 宣告 2020고단245 判決では、職場内いじめを申告した被害者の陳述を聞かず、加害者側の疎明のみを聴取した点を挙げ、これは勤労基準法上要求される客観的調査が行われていないものと判断しました。
また、人事委員会の審議の過程でも、被害者と参考人の意見聴取の手続きを経なかった点もまた不適切であると判断したことがあります。
▶適切な保護措置
水原地方法院 2010. 4. 15. 宣告 2008가합5314 判決では、セクハラの事実を申告した被害者を発令待機させ、転補措置の後にも適切な業務を付与しなかった会社の措置が、明白に不利益な処遇に該当するとみなしました。
特に、会社が加害者と周辺者の陳述のみを聴取し、被害者の要請にもかかわらず約7か月間、適切な保護措置および再発防止対策を用意しなかった点について、裁判所は慰謝料3千万ウォンの支給判決を宣告しました。
企業のリスク予防戦略
職場内ハラスメントの問題は、組織の人事リスクと法的制裁、対外的なイメージの悪化、従業員の離脱、雇用労働部の調査リスクにまでつながる複合的な事案です。
これに伴い、以下のような体系的な予防および対応戦略が必須です。
① 職場内ハラスメント対応体系の構築
職場内ハラスメントの予防および措置規定を就業規則に反映
事件の受付-調査-措置-事後管理のプロセスの整備
調査機構の内規または外部専門機関との協業体系の整備
② 定期予防教育およびリスク点検
職級別の定期教育
社内の危険度の点検および組織文化の診断
③ 調査手続マニュアルおよびTFの運営
事件発生時のTFの投入
調査範囲、方法、日程、秘密保護計画の事前策定
④ 法律専門家による常時顧問体系の構築
事件発生時の初期の法律顧問およびリスクの診断
懲戒処分の法律上の適法性の確保
企業用の職場内いじめリスクチェックリスト
点検項目 | 点検の有無 |
|---|---|
就業規則に職場内いじめの予防および措置規定が反映されているか否か | ☐ |
事件発生時の申告、調査、措置プロセスのマニュアルの存在の有無 | ☐ |
職場内いじめの予防教育を年1回以上実施しているか否か | ☐ |
調査機構および外部調査機関の協力体系の構築の有無 | ☐ |
懲戒および被害者保護、秘密保障規定の法的適合性の有無 | ☐ |
雇用労働部の申告に備えた対応マニュアルの存在の有無 | ☐ |











