Q
出退勤財産と認められますか?
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出勤中に事故に遭いましたが、労災補償を受けることができるかと思います。 職場では提供する通勤バスに乗って発生した事故でしたが、このような場合も出退勤労災と認められるのでしょうか?
出退勤山財
関連相談への回答
おっしゃった状況のように会社が提供した通勤バスを利用し、出勤中に事故が発生した場合でも、一定の要件を満たせば業務上の災害と認められ、出退勤の労災補償を受けることができます。
出退勤労災と認められるためには基本的に次の要件が必要です。
1)事業主提供交通手段の利用
会社が提供した通勤バスなど事業主の支配管理下にある交通手段を利用した場合
2) 通常の経路と方法
勤労者が日常的に利用する出勤経路と方法に従いながら事故が発生した場合
つまり、通勤バスに乗って出勤して事故が発生した場合は上記の要件を満たしているため、出退勤労災補償申請が可能します。
また、個人車両を利用しても、出退勤経路と方法が通常であれば、出退勤労災と認められる可能性があります。
ただ一部の職種(需要応答型 旅客自動車 運送事業、 個人タクシー、 クイックサービス業等)は、出退勤の経路が一定ではなく、適用が制限することができます。
労災補償のために事故発生時間、場所、交通手段の利用履歴、目撃者の陳述、CCTVなどの証拠資料の確保が非常に重要します。
したがって、今のように通勤バス利用中の事故なら、迅速に会社と勤労福祉公団に事故を報告し、関連資料を準備することが労災認定を受けるのに役立ちます。
大韓民国9位のローファーム大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は蓄積された経験で事件に助力します。

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