Q
事業場外で発生した事故も業務上災害と認められますか?
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こんにちは。会社の指示で外部の取引先を訪問し、業務を処理しているうちに事故に遭いました。 事故場所が会社事業場ではなく個人的に通っていた道と重なっており、この場合でも業務上災害として認められますか? もし個人的な事故で見て散在申請が難しくないのではないかと思います。
業務上の災害
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一定の要件を満たせば、事業場外で発生した事故も業務上の災害と認められることがあります。
労働者が事業主の指示または業務上必要に応じて事業場外で業務を遂行しているうちに事故で怪我、障害または死亡に至った場合、原則として業務上災害に該当し、産業災害補償保険による救済が可能です。
ただし、すべての外部事故が業務上災害と認められるわけではありません。
次のような場合には業務上災害と見なさない可能性が高いです。
・事業主の具体的な指示を外した行為中に発生した事故
・ 業務とは無関係の私的行動中に発生した事故
・ 正常な出張又は移動経路から離脱した状態で発生した事故
もし、業務特性上、勤務場所が定められていない労働者の場合には、業務開始時点から終了後、退勤前までを業務範囲とします。
この過程で事故で怪我や障害が発生したり、死亡した場合、業務上の災害と認められることがあります。
このように事業場外で発生した事故でも業務指示の存在、業務遂行との関連性、事故発生経緯などを総合的に検討すると、業務上災して該当するかどうかが変わることがあります。

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