Q
どのような場合に不当で救済を受けることができますか?
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こんにちは。会社から突然解雇の通知を受けました。個人的な誤りや重大な帰責事由がなかったにもかかわらず解雇が行われ、経営上の理由という説明だけを聞いただけで、解雇回避努力や協議過程もありませんでした。私のように解雇理由が明確でない、または手続きを守らない解雇の場合にも不当解雇と認められ、労働委員会に不当解雇救済申請ができるかどうか疑問に思います。
不当解雇
関連相談への回答
不当解雇とは、ユーザーが労働者を解雇しながら法律で要求される正当な理由または手続きを備えていない場合を指します。
労働者は、このような不当解雇を受けたとき、労働委員会を通じた不当解雇救済申請で権利を回復することができます。
代表的には、労働者の帰責事由がなくても解雇した場合、懲戒事由に比べて解雇という処分が過度に過度な場合には不当解雇と判断される可能性が高いです。
また、経営上の理由を挙げて解雇しながら緊迫した経営上必要がない場合や、解雇回避努力を尽くさず合理的な解雇基準と誠実な協議手続きを経なかった場合もやはり不当解雇に該当することがあります。
この他にも、勤労基準法、男女雇用平等法、労働組合法などで定めた解雇禁止事由に違反したり、就業規則・団体協約による解雇手続きを守らなかった場合、疾病治療中であるか、出産・子育て休職期間など解雇が制限される時期になった解雇もあります。
不当解雇を受けた労働者は、解雇日から3ヶ月以内に地方労働委員会に不当解雇救済申請をすることができ、判決結果に不服がある場合、中央労働委員会の再審と行政訴訟で取り組むことができます。
これとは別に、裁判所に解雇無効確認の訴えを提起することも可能です。
不当解雇の有無と救済方法は事案別に判断されるため、解雇通知を受けた場合は、迅速に労働専門弁護士に相談して適切な対応方向を定めることが重要です。

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