Q
労働弁護士様、会社から言葉で解雇通知を受けましたが、口頭解雇も有効ですか?
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会社から突然解雇の通知を受けました。ただし、解雇事由や解雇時期について別途の書面は受け付けておらず、上司から口頭でのみ「今日に出勤してはいけない」という話を聞いた状況です。 電子メールやテキストメッセージでも解雇関連の内容はお届けできませんでした。このような場合でも、解雇が法的に有効であるかどうかを知りたいです。もし不当な解雇なら、どのように対応すべきかも労働弁護士のアドバイスを聞きたいです。
労働弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の労働弁護士です。
労働基準法第27条によれば、使用者が労働者を解雇するには、解雇理由と解雇時期を必ず書面で通知しなければならず、このような書面通知がなければ解雇の効力が認められます。
単に口頭で解雇を通知した場合には、手続き的正当性を備えていないとみなされ、原則として無効に該当します。
書面通知は必ず「解雇通知書」という形式を備える必要はありませんが、労働者の立場から解雇理由と解雇時期を具体的に知ることが必要です。
判例によると、電子メールなどの電子文書もその内容が明確であれば書面による通知として認められることがありますが、単純な言葉や形式的な通知だけでは不足しています。
特に解雇事由を全く記載しなかったり、曖昧に記載した場合でも、勤労基準法違反と判断されることがあります。
ただし、解雇が口頭で行われ、無効とみなされる余地があっても、労働者は解雇通知を受けた日から3ヶ月以内に労働委員会に不当解雇救済申請をしなければなりません。
この期間を見逃してしまうと救済しにくいです。
解雇の効力の有無と対応方法は事案ごとに異なる可能性があるため、初期段階で労働弁護士と相談を通じて、解雇手続の違法性の有無と救済の可能性を正確に検討することが重要です。

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