Q
労災保険法上の業務中に過失があっても報酬を受けられますか?
閲覧数2,511
会社で働いている間、作業の過程で事故を受けて治療を受けています。会社では私の不注意もあったと話しており、労災保険の適用が可能か心配になります。また、労災保険で補償を受けると会社に損害賠償請求はまったくできないのか、労災保険法上の補償範囲を知りたいと思います。
労災保険法
関連相談への回答
労災保険法による労災保険は、労働者の過失の有無にかかわらず、業務上の災害と認められると保険給与が支給される制度です。
つまり、事故に一定部分労働者本人の不注意があったとしても、業務と相当な因果関係が認められれば、労災保険法による療養給与、休業給与、障害給与などを受けることができます。
これは民間傷害保険とは異なり、補償範囲が広く、障害・遺族年金や再療養、リハビリサービスまで含まれるという点で特徴があります。
ただし、労災保険給与は平均賃金を基準に算定された整形化された金額で、実際の損害すべてを補償するものではありません。
これにより、事業主に故意または過失がある場合に限り、労災保険給与とは別に民事上損害賠償を請求することができます。
しかし、すでに民事上損害賠償を受けた金額は、労災保険給与から控除されるため、実務上は、労災保険法による保険給与を優先請求した後に不足する部分がある場合、民事訴訟を検討することが一般的に有利です。
また、労災保険給付が支払われると、同じ事由に対する労働基準法上、災害補償責任は免除されます。
したがって、事故の経緯と責任の素材に関する法的レビューを経て戦略的に対応することが重要です。

労働·労災弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。








