Q
賃金不信はどうですか?
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中小企業で勤務して退社してから2ヶ月が過ぎましたが、まだ最後の2ヶ月の給与と退職金を受け取っていません。 会社側では「翌月にはあげる」という言葉だけ繰り返しています。 このような場合、賃金体不信申告をすれば実際に賃金を受けることができるでしょうか? またどこに申告をしなければならず、処理手続きはどうなるのか気になります。
賃金未払申告
関連相談への回答
説明された状況は、典型的な賃金滞納事例として「勤労基準法」第43条による賃金支払義務に違反した行為に該当します。
つまり、ユーザーが定められた支給日に勤労の対価である賃金や退職金を支給しない場合、勤労者は賃金体不申告を通じて法的保護を受けることができます。
賃金不信は管轄地方雇用労働官署(労働監督官室)に直接訪問または、雇用労働部のホームページ(苦情マダン→賃金滞納鎮静)を通じてオンラインでも可能します。
申告時には、勤労契約書、給与明細書、通帳内訳など勤労関係と滞納事実を立証する資料を一緒に提出しなければなりません。
申告が受け付けられると、勤労監督官が会社に出席を求め、事実関係を確認した上で賃金支給命令や是正指示を下すことになります。
ユーザーがこれを履行しない場合、「労働基準法」第109条により、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。
一方、労働者迅速に滞納賃金を受けるためには、民事手続き(支給命令、民事訴訟)や仮差押えの申請を通じて直接権利を行使することもできます。
また、大法法構造公団を通じて無料法律相談及び訴訟代理支援を受けることができるが、退職前の3ヶ月間の平均賃金が400万ウォン未満の労働者であれば、になります。

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