Q
教育青学暴位の結果は不服になるのでしょうか?
閲覧数4,680
中学校2年生の子どもが学校暴力を受けて飲食を全閉し、精神と治療を受けています。ところが教育青学暴位結果加害学生は1号処分を受けましたね。子供を常習的にいじめ、お金を喧嘩したりもしました。教育青学暴位結果に不服を申し立て、刑事告訴、民事損害賠償請求など法的にできる措置は全部取りたいのですが、どうすればいいですか?
教育青学暴位結果
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪学校暴力専門弁護士です。
学校暴力事案の場合、学暴位の決定が下されたとしても、その結果に不服となる可能性のある法的手続きが設けられています。
おっしゃったように被害生徒が長期間嫌がらせと金品の渇きを受けたにもかかわらず、教育青学暴位結果と加わって生徒に1号処分だけ下された場合、これは処分の軽重が事実関係に比べて著しく不合理だと見られる余地が十分します。
まず、行政審判提起を通じて教育庁の学暴位の結果に対して不服を申し立てることができます。
行政審判委員会は、既存の学校及び教育支援庁段階の判断が適正かどうかを再検討し、必要に応じて加入生徒の処分を強化したり、被害生徒に対する保護措置を命名することもできます。
また行政審判の結果まで不当と判断された場合、行政訴訟を通じて処分を取り消すを入手できます。
この時 学校暴力専門弁護士の法理検討を通じて「処分の裁量権逸脱・乱用」、「手続き上違法」、「事実誤認」を立証することが核心です。
刑事手続では、加害生徒が金品を潰したり、暴行・脅迫をした事実が明らかであれば、刑法上の強要罪、暴行罪、恐喝罪などで告訴が可能です。
未成年者である加害者であっても、その行為が重大であれば、刑事未成年者(満14歳以上)の責任が認められ、少年保護裁判として回付されることがあります。
民事的には損害賠償請求訴訟を提起することができます。
被害生徒が負った精神的苦痛に対する慰謝料、治療費、相談費などを請求することができ、加害学生本人だけでなく、親(親権者)も監督義務違反を理由に共同責任を負うことになります。
このような事件は学校・教育庁段階の手続きと行政・刑事・民事手続きが並行する複合的な構造を持つため、学校暴力専門弁護士の助力が不可欠です。
弁護士は、学位委議録、陳述書、相談記録、精神科診断書など客観的資料をもとに処分の不合理性を立証し、再審及び訴訟手続で被害生徒の権益が適切に反映されるよう戦略的に対応します。
今のような状況では①教育庁学暴位結果決定文を確保して処分根拠を検討し、②教育庁再審請求と同時に③刑事告訴及び民事損害賠償請求準備を並行することが望ましいします。
法務法人大輪は学校暴力事件の前段階(学暴位対応、再審・行政訴訟、刑事告訴、損害賠償請求)にかけて被害者中心の統合法律サービスを提供しており、被害学生の精神的回復と法的定義実現のために最後まで同行しています。
また、必要に応じて警護センターと協業して被害生徒のための警護サービスも提供するので、助けが必要な場合は相談を進めてください。

学校暴力対応弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。







