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学校暴力の被害者は損害賠償を受けることができるだろうか。
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我が家は中学3年の娘を持つ親である。子どもが継続的にふさぎ込んでいたため、慎重に理由を尋ねたところ、数か月間、学校暴力を受けていた。加害者らは、グループチャットに招待して暴言を浴びせるのはもちろん、子どもの持ち物を恐喝することもあった。我々は子どもをすぐに精神科の治療を受けさせる措置を取り、学校暴力の申告を行い、加害者らは学校暴力の懲戒および刑事処罰を受けたと承知している。しかし、我が子は依然としてトラウマに苦しみ、まともに眠ることもできずにいる。このような状況で、学校暴力の被害者として損害賠償を受けられる方法はあるだろうか。
学校暴力被害者
学校暴力損害賠償
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の学校暴力専門弁護士である。
学校暴力の被害を受けた場合には、刑事処罰や学校暴力対策審議委員会の懲戒とは別に、民事上の損害賠償を請求することができる。
すなわち、加害生徒の暴力行為によりお子様が精神的・身体的に被害を受け、治療を受けておられるのであれば、それに対する法的補償を受けられる権利は十分に存在する。
まず、損害賠償請求の相手方は、加害生徒本人とその親となり得る。
民法上、未成年者であっても不法行為を行った場合には一定の責任を負い、親は子の行為を監督する義務があるため、監督義務を果たせなかった場合には連帯して損害賠償責任を負う。
また、学校や教師が反復的ないじめの状況を知りながら適切な保護措置を取らなかった場合には、これに対する損害賠償請求も可能である。これは学校の管理・監督上の過失を立証しなければならない部分であり、専門的な法理検討が必要な事案である。
損害賠償項目には、治療費、薬剤費、心理相談費のような直接治療費用だけでなく、今後の治療費、学習中断による学習損失費、転校または通学変更に伴う費用、保護者の間接損害(世話や休業による所得損失など)まで含まれ得る。
また、加害者らの暴行・恐喝・名誉毀損行為による精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができ、慰謝料の額は、被害の程度、加害行為の持続性、刑事処罰の結果、被害者の年齢と回復可能性などを総合的に考慮して算定される。
このような損害を立証するためには、治療記録、診断書、学校暴力審議委員会の議決書、捜査記録、グループチャットのキャプチャ、メールやSNSの証拠、友人らの陳述書など、可能な限りあらゆる資料を確保することが重要である。
特に、被害生徒が精神的衝撃で治療を受けておられるのであれば、医療機関の診断書と治療費の領収書を必ず保管しておかなければならず、今後の治療計画書や専門医の所見書も慰謝料の算定において重要な証拠として活用され得る。
手続は、民事訴訟を提起し、裁判所で損害賠償額を確定してもらうことになるが、損害賠償請求権は、不法行為を知った日から3年、行為日から10年が経過すると時効により消滅するため、可能な限り早い時期に証拠を確保し、法的措置を取ることが必要である。
大綸法律事務所は、学校暴力事件において刑事・行政・民事の全過程を統合的に扱っている。
特に、心理相談センターを通じて被害者の心理的安定を最優先としながら、被害回復と法的賠償を同時に実現するための戦略を立てている。
特に、デジタルフォレンジックセンターと協業してグループチャットの原本メタデータを分析し、被害者の陳述および医療資料を体系的に整理して、損害額の立証に必要な資料を完備する。
学校暴力は、学校暴力被害者の人生全般に長期的な影響を及ぼす重大な人権侵害である。
質問者におかれては、お子様の回復と安全のために治療と法的手続を並行しつつ、証拠と記録を可能な限り早く整理されることを勧める。
大綸法律事務所の学校暴力専門弁護士が、事件の特性と被害の程度を綿密に分析し、お子様が正当な法的補償と心理的回復を同時に実現できるよう、最後まで共に取り組む。

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