Q
麻薬密輸入して摘発されました。このまま懲役生きるべきですか?
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海外旅行中に知人のお願いで物を持って入ってくる空港で摘発されました。内容物を知らなかったと解明しましたが、検査の結果麻薬であり、結局麻薬密輸入容疑で調査を受けています。あまりにも恥ずかしくて大変ですね。このような場合、無条件に懲役刑を宣告されますか?どう対応するのか分からない。
麻薬密輸、麻薬事件弁護士
関連相談への回答
麻薬密輸入処罰刑量について詳しくお知らせします。
① 麻薬を密輸入したり、所持・売買・収穫・投薬・提供する場合
→5年以上の懲役刑や無期懲役
②営利を目的としたり常習的に①項の行為をする場合
→死刑・武器または10年以上の懲役
③ 上記項の未遂犯や予備・陰謀者の場合
→10年以下の懲役
このように麻薬密輸入事件は初犯と言っても刑量が高く、捜査や裁判過程も非常に複雑で慎重に進行されます。
そのため、初動対応から法的戦略策定まで、麻薬事件に特化した弁護士とともに事件を進めなければ不利益を減らすことができます。
特別な準備なしに警察の調査に取り組むことになると、予期せぬ陳述でのミスや対応不足により拘束捜査を避けることができず、重い処罰を受けることができます。
このため、薬物関連の疑いに関わった場合は、薬物弁護士の助力を受けて戦略的に対応することが重要であることにご注意ください。

麻薬弁護士
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