Q
麻薬専門弁護士様 麻薬購入しようとするものを受けられなかったのに処罰されますか?
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好奇心が強いので、インターネット経由で薬を購入しようとしました。入金までしましたが、結局物件は受け取れず、取引も成功していませんでした。実際に麻薬をもらったり、使わなかったのですが、このような場合にも処罰を受けることになりますか?麻薬専門弁護士様 あまりにも気になります 早急にお願いします。
麻薬専門弁護士、麻薬管理法
関連相談への回答
麻薬管理法では、麻薬を獲得しようとする試みのみ認められていても、処罰すると規定しています。
ここで購入時度とは、薬物を購入するための代金入金、価格問い合わせなど積極的介入を意味します。
したがって、麻薬販売者に入金した後、物品を受け取れなかったとしても、口座振替履歴、会話記録などは、捜査機関が購入試みで判断できる有力な証拠となります。
したがって、麻薬事件に関与した場合、事件の初期段階から麻薬専門弁護士の助力を受け、体系的な法的対応戦略を樹立することが何よりも重要です。
初動対応が不十分な場合、拘束捜査を避けず、実際より重い処罰を受ける危険が大きくなるからです。
薬物事件では、刺繍は減衰要素として機能することができます。
しかし、専門家の諮問なしに刺繍をすることはむしろ危険である可能性があるため、麻薬専門弁護士と一緒に事件を進めて処罰防御戦略を樹立することが良いということに注意してください。

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