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法律FAQ

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Q

建設業を譲渡するにはどのような報告が必要ですか?

法律FAQ閲覧数4,070

現在、当社が保有する建設業免許を他の法人に引き渡そうとしています。 この場合、他の営業譲渡と同様に進めばよいのでしょうか? それとも別に建設業も届出が必要でしょうか? 申告義務が実際に存在するのか、またどの機関に申告すべきか疑問に思います。

建設業の譲渡

A

関連相談への回答

建設業は単なる営業財産ではなく法的登録基準を満たす必要がある事業なので、単純契約だけでは譲渡が認められません。


「建設産業基本法」第17条により建設業を譲渡しようとする場合は、必ず国土交通部長官に届け出なければならず、実際の手続きは管轄市・道知事または委託機関(大建設協会など)を通じて進行になります。

 

譲渡人と譲受人は共同で建設業譲渡申告書を提出しなければなりません。▲譲渡契約書のコピー、▲譲受人の登録関連書類、▲建設業譲渡公告文及び意見調整の結果、▲共済組合意見書(該当時)、 ▲発注者同意書(施工中に工事ある場合) 等を添付する必要があります。

 

また、譲渡人は主な営業所所在地を基準に日刊新聞または協会ホームページに公告をしなければならず、公告内容には譲渡予定日、業種、理解関係者の意見提出期限などを含めなければなりません。

 

以来市・道知事が譲受人の登録基準適合かどうかを確認し、届出が修理されると、その時点から譲受人が譲渡人の建設業地位を承継になります。

 

したがって、建設業譲渡は単なる契約ではなく、行政的届出・公告・修理手続きを経なければ有効であり、譲受人の登録要件を満たしているかどうかによって承認の可否が変わることがあります。


実務では書類の欠落や公告の欠落に伴う事例が多いので、建設業譲渡及び届出前のM&A関連経験豊富な弁護士やM&A諮問機関の検討を経ることが安全です。

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