Q
不正競争行為で処罰を受ける場合には、どのような場合があるのだろうか。
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マスクパック製造業を営んでいる。不正競争行為で処罰される事例が産業全般で時折発生すると聞いたが、正確にどのような行為が処罰の対象となるのかよく分からない。不正競争行為に該当し得る代表的な類型と例示を説明してもらえるだろうか。
不正競争行為
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは、大綸法律事務所の公正取引専門弁護士である。
不正競争行為とは、「不正競争防止法」で定める複数の類型の禁止行為であり、他人の成果・ブランド・信用を不当に利用し、または市場秩序を害する行為をいう。
化粧品・美容製品を含む消費財産業では、ブランドの模倣、製品デザイン・パッケージの類似化、消費者の混同を誘発するマーケティングなどが特に頻繁に問題となる領域である。
最も代表的な類型は、①他人の標識(ブランド・商標・ロゴなど)と混同を生じさせる行為、②他人の製品形態を模倣する行為(トレードドレスの侵害)、③競合他社の成果や技術・製造工程・レシピなどを不正に取得し、または使用する行為、④虚偽・誇大な表示で消費者を誤認させる行為、⑤営業秘密を窃取・使用・漏洩する行為などに分けられる。
例えば、マスクパック製造業の場合、次のような事例が実際に不正競争行為として紛争や制裁が生じる場合である。
①競合他社のパッケージデザイン、配色、容器の形態をほぼ同一に使用し、消費者に同一ブランドと誤認される程度の類似性を生じさせる場合
②有名ブランドの商標またはスローガンと過度に似た文句を使用し、出所の混同を誘発する場合
③他社が開発した原料の配合比率、製造工程、レシピなどを、退職した従業員や外注業者などを通じて無断で取得し、製品生産に使用する場合
④根拠のない効果の表記、誇張された医学的主張などをマーケティングに活用し、消費者を誤認させる場合
⑤競合他社のオンライン販売戦略・単価政策・卸売先情報を盗み出し、営業に利用する場合
このような行為が確認されれば、損害賠償請求、商品の販売禁止、広告の削除、刑事処罰が併せて論じられる場合も多い。
実際に化粧品業界では、製品デザインやブランドの表現方式が類似しているという理由だけでも不正競争行為訴訟に発展し、数千万ウォン台の損害賠償責任が認められる事例が少なくない。
例えば、A社は化粧品容器の前面に成分を棒グラフで表示する独自の表記方式を長期間使用し、ブランドイメージを構築してきたが、B社が成分の配置方式やグラフの表現、文句の位置まで類似した製品を発売したことで紛争が生じた。
裁判所は、当該表記方式が単なるデザインを超え、A社が相当の投資と努力で形成した「成果」に該当すると判断し、B社に約3,000万ウォンの損害賠償責任を認めた。
別の事例として、A社と契約関係にあった業者が契約期間中に類似した商号を使用して製品を発売し、これを既存ブランドのリニューアル製品や後続製品のように販売した事案でも、不正競争行為が認められた。
裁判所は、当該行為がA社のブランドの信用と知名度を無断で利用したものとみて、損害賠償責任を負わなければならないと判示した。
このように化粧品業界では、パッケージデザイン、成分の表示方式、ブランドを連想させる名称や表現だけでも不正競争行為が成立し得るものであり、実際に訴訟を通じて相当な金額の賠償が認められる場合が多い。
したがって、製品の企画やリニューアルの段階から、競合他社との類似性が問題とならないか事前に点検することが重要である。
企業がこのようなリスクを予防するためには、製品デザインおよびマーケティング要素に関する事前の法律検討、協力業者・デザイナー・従業員に対する営業秘密の管理体系の構築、ブランド資産の保護戦略の策定が必須である。
必要であれば、現在運営中の製品デザイン、マーケティングの文句、流通構造などが不正競争行為の問題に関連して危険要素があるか、具体的に診断することができる。
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