Q
不正競争行為で処罰される場合はどのような場合がありますか?
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マスクパック製造業を運営しています。不正競争行為で処罰される事例が産業全般でしばしば発生すると聞きましたが、正確にどのような行為が処罰対象になるのかよくわかりません。不正競争行為に該当する代表的なタイプと例を説明していただけますか?
不正競争行為
関連相談への回答
こんにちは、法務法人大輪公正取引専門弁護士です。
不正競争行為は「不正競争防止法」で定めた様々な種類の禁止行為で他人の成果・ブランド・信用を不当に利用したり、市場秩序を損なう行為を言います。
化粧品・美容製品を含む消費財産業では、ブランド模倣、製品デザイン・パッケージ類似化、消費者混同誘発マーケティングなどが特によく問題となる領域です。
最も代表的なタイプは①他人の表紙(ブランド・商標・ロゴなど)と混同を起こす行為、②他人の製品形態を模倣する行為(トレードドレス侵害)、③競合他社の成果や技術・製造工程・レシピなどを不正に取得または使用する行為、④虚偽・誇張表示で消費者を誤認させる消臭・使用・漏洩する行為などに分けられます。
例えば、マスクパック製造業の場合、以下の事例が実際に不正競争行為で紛争や制裁が発生する場合です。
①競合他社のパッケージデザイン、色構成、容器形態をほぼ同じにして消費者に同一ブランドで誤認されるほどの類似性を作る場合
② 有名ブランドの商標またはスローガンと過度に類似したフレーズを使用してソース混同を誘発する場合
③他社が開発した原料配合比率、製造工程、レシピなどを退職職員や外注業者等を通じて無断で取得して製品生産に使用する場合
④根拠のない効果表記、誇張された医学的主張等をマーケティングに活用して消費者を誤認させる場合
⑤ 競合他社のオンライン販売戦略・単価政策・卸売業者情報を引き出して営業に利用する場合
このような行為が確認されると、損害賠償請求、商品販売禁止、広告削除、刑事処罰が一緒に議論されることも多いです。
実際に化粧品業界では製品デザインやブランド表現方式が類似しているという理由だけでも不正競争行為訴訟で広がり、数千万ウォン台損害賠償責任が認められる事例が少なくありません。
例えば、A社は化粧品容器の前面に成分を棒グラフで表示する独自の表記方式を長期間使用してブランドイメージを構築してきましたが、B社が成分配置方式とグラフ表現、文房具位置まで同様の製品を発売しながら紛争が発生しました。
裁判所は、当該表記方式が単純なデザインを超えてA社が相当な投資と努力で形成した「成果」に該当すると判断し、B社に約3,000万ウォンの損害賠償責任を認めました。
別の事例として、A社と契約関係にあった企業が契約期間中に類似の相互を使用して製品を発売し、これを既存ブランドのリニューアル製品や後続製品のように販売した事案でも不正競争行為が認められました。
裁判所は、当該行為がA社のブランド信用と認知を無断で利用したものとみて、損害賠償責任を負担しなければならないと判示しました。
このように化粧品業界ではパッケージデザイン、成分表示方式、ブランドを連想させる名称や表現だけでも不正競争行為が成立することができ、実際に訴訟を通じて相当な金額の賠償が認められることが多いです。
したがって、製品企画やリニューアル段階から競合他社との類似性が問題にならないことを事前に確認することが重要です。
企業がこれらのリスクを防ぐために製品設計及びマーケティング要素に対する事前法律検討、協力企業・デザイナー・職員に対する営業秘密管理体制の構築、ブランド資産保護戦略の確立が必須敵です。
必要に応じて、現在運営されている製品のデザイン、マーケティングのフレーズ、流通構造などが不正競争行為の問題に関連して危険因子があるかどうかを具体的に診断することができます。
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