Q
医療課室について質問します。
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治療を受ける過程で注射剤を当てましたが、その後予期しない副作用が発生しました。 ところが、治療前や注射投与の過程で医師から副作用や危険性の説明を全く聞いていない状態です。 このような場合でも、医療過失が認められるかどうか疑問に思います。 まだ病院側では特別な説明や立場を明らかにしておらず、苦しい心にお問い合わせいたします。
医療過失
関連相談への回答
治療の過程で予想される副作用についての説明がなければ、医療過失、特に「説明義務違反」が認められる余地があります。
医師は患者に診断の結果、治療方法、予後はもちろん発生する可能性のある副作用や危険性まで十分に説明する義務があります。
これは、患者が当該医療行為について理解した状態で自ら決定できることを保証するためのものであり、説明を聞かずに治療を受けた場合、患者の自己決定権が侵害されたと判断されることがあります。
特に注射剤の投与や侵襲的治療のように副作用や後遺症が発生する可能性がある医療行為の場合、医師はその危険性と発生の可能性を事前に具体的に説明しなければなりません。これを「アドバイス説明義務」といい、この義務に違反した場合、治療行為自体に過失がなくても慰謝料を含む損害賠償責任が認められることがあります。
したがって、副作用が発生したにもかかわらず事前に説明を聞かなかった場合は、単純な医療事故を超えて説明義務違反による医療過失の有無を法的に検討する必要があります。この場合、診療記録、説明の有無、副作用の予見の可能性などを総合的に判断します。
医療過失に関する詳細は、医療専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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