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医療専門弁護士様、任意合意について詳しく知りたいです。
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こんにちは、医療専門弁護士様。 私は地方で小さな病院を運営しています。 先月、患者側で副作用の発生を通知され、製過失があるとみられ合意を進めようとします。 ところが、特別な第三者介入なしに患者間直接協議で任意の合意を進めようとするが、任意の合意が正確に何なのか、進行時にどのような点に注意すべきかを具体的に知りたいと思います。
医療専門弁護士
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こんにちは。法務法人(有限)大輪の医療専門弁護士です。
任意合意とは、患者と医療機関が第三者の介入なしに直接協議して紛争を終結する手続きをいいます。
つまり、訴訟や行政措置なしに病院と患者が合意条件を自ら決定する方法です。
主に被害規模が大きくない場合や法的責任が大幅に争われない事件で活用されます。
病院側は内部検討や医療専門弁護士諮問を通じて一定の金銭的補償を提案し、患者がこれに同意すれば合意が成立します。
任意合意の利点は、手続きが簡単であり、紛争解決までの時間が短いことであり、病院と患者の両方が不要な訴訟費用と時間を短縮できることです。
ただし、いくつかの注意点があります。
合意金の算定基準が明確ではなく、病院が不利な条件を受け入れる可能性があり、締結された合意は単純錯誤や心境変化だけで容易に取り消せないという点です。
したがって、任意の合意を進める際にも事前に法的レビューを受けることが安全です。
医療事故合意に関する詳細は、医療専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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