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医療紛争調整成立すれば刑事告発は難しいのでしょうか?
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こんにちは数年前、私が医療事故に遭って医療紛争調整をしましたが成立しました。 しかし、いくら見てもあまりにも悔しいので刑事告発を進めたいのですが、どこで探してみると紛争調整成立すれば刑事告発が難しいと言いましたか? 本当ですか…?刑事告発できませんか? ㅠ
医療紛争調整
関連相談への回答
医療紛争調整が成立した場合、医療人の刑事処罰特例が適用され、業務上過失致傷罪など一部刑事告発は制限されます。
つまり、医療紛争調整が成立すると、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起できないようになっており、同じ医療事故に対して再び刑事告発を進行することは困難です。
ただし、医療人が虚偽診断書作成、偽造司文書行事、業務上秘密漏洩、詐欺など明白な違法行為をした場合には、調整成立と関係なく別途告訴・告発が可能です。
また、傷害が重大で生命に脅かされたり、障害、不治・難治疾患につながった場合には刑事処罰特例が適用されず告発が可能です。
結論として、一般的な医療事故で調整が成立した医療紛争の場合、刑事告発は制限されますが、違法行為や重大な被害がある場合には依然として告発が可能です。
医療紛争調整に関する法的権利と手続きを正確に確認するには、医療専門弁護士と相談することをお勧めします。
詳細は医療専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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