Q
遺伝子研究目的の輸入品も関税法により関税減免が可能ですか?
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研究機関や学校が遺伝子研究開発のために実験装置や研究用品を海外から持ち込む場合、関税法上、学術・科学技術研究用物品として認められ、関税減免を受けることができるのか気になります。
関税法、関税専門弁護士
関連相談への回答
遺伝子研究開発を目的に海外から研究機器や実験材料などを輸入する場合でも、一定の要件を満たせば関税法による関税減免を受けることができます。
これは国家レベルの学術研究と科学技術の発展を支援するための制度であり、単純な商業目的の収入ではなく、研究・教育・実験実習など公益的性格の使用であることが前提でなければなりません。
具体的には、国家機関や地方自治団体、学校、公共医療機関、公共職業訓練機関など法令で定めた機関が学術研究用、教育用、実験実用用または科学技術研究用に使用する物品を輸入する場合が該当する場合があります。
また、外国から寄贈された研究用物品や、自社産業技術の研究開発のために直接使用する物品も、使用目的と物品要件が満たされれば、関税法上減免対象に含めることができます。
ただし、すべての遺伝子関連物品が自動的に減免されるわけではなく、機関の性格、使用目的、物品の種類と機能などが関税法施行規則で定めた基準に合致するかについての事前検討が必要です。
したがって、関税減免の適用可否は、関税専門弁護士との検討を通じて個別輸入件別に法令要件を綿密に確認して判断することが望ましい。

関税·国際通商弁護士
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